<弁護士交通事故裁判例>無職男子について就労意欲、能力があるとして休業損害を認めた事案

2019-02-07

大学卒業後就職した病院をH18.6.29退職後はアジアに旅行し
たり農作業の手伝いをしたりしていた。就職活動としては、
企業に資料請求して、条件に合うかどうか検討していたが、
本件事故時点では被害者が想定する条件に合致する企業はな
かった。
事故前に現に稼働収入を得ていない者については、休業損害
を認めることはできないものが原則であるが、治療期間が長期
に渡る場合で、治療期間中に就職する蓋然性が認められる
時には、例外的に認められる場合があるに止まる。被害者の
経歴、H21.8に具体的に就職していることなどを考慮すれば、
被害者に就労意欲、能力はあったといえる。