<弁護士交通事故裁判例>留学先からの帰国費用を損害と認めた事例
2016-08-22
被害者の夫と子供らは,被害者が死亡したことにより,被害者の子どもが留学先の米国から帰国した際の交通費として23万9177円,近親者らが葬儀に参列した際の交通費として55万円(1人5万円,11人分)を支出したことが認められるが,そのうち,本件事故と相当因果関係のある交通費として,加害者らに負担させるべき額としては子どもの交通費分23万9177円が相当である。
(東京地裁平成7年7月4日判決)
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