<弁護士交通事故裁判例>症状固定後平均余命までの治療費を認定した事例
2016-09-08
被害者は,その生命を維持するために平均余命の残期間入院治療を要すると認められ,将来の治療費・入院雑費・付添費は平均余命間(73年間)認められる。
(山口地裁平成4年3月19日判決)

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