<弁護士交通事故裁判例>葬儀費用として300万円を認めた事例
2017-04-18
被害者の両親が、被害者の墓石代を含む葬儀・追悼に関連する費用として、多額の金額を実際に支出したことが認められるところ、小学生の通学途中の事故という本件事故の特殊性から学校関係者等多数の参列者があって葬儀等の規模がある程度大きくなったのはやむを得ない事情が認められること、両親にとってみればこれほどまでに早い時期に子どもの葬儀を執り行わねばならなくなるということは通常予期しておらず加重な負担となったであろうことなどは考慮すれば、加害者らに応分額を負担させるのが相当であるから、本件事故と相当因果関係のある葬儀関係費用としては300万円をもって相当な額と認める。
(大阪地裁平成14年2月7日判決)
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