<弁護士交通事故裁判例>被害者の介護給付と自己負担相当額を認めた事例
2018-02-28
施設料:742万8202円(H22.6.26~H24.7.31)
被害者の症状固定後の心身の状況に照らして、施設入所は必要有益であったと認められ、これに要した介護給付相当額と被害者の自己負担相当額は本件事故と相当因果関係のある損害に当たるというべきである。被害者の自己負担分のうちには、食費、日用品費、教養娯楽費、床屋代、洗濯代が含まれており、これらは施設利用の有無にかかわらず必要になる費用であるから、これを控除するのが相当である。(25か月分114万8975円)。施設介護を利用した約2年間の自己負担相当額の損害は以下の計算式のとおり、97万4942円となる。
(224万1333円-114万8975円)×12/25×1.8594=97万4942円
同様に施設介護を利用した約2年間の介護給付相当額の損害は以下の計算式のとおり、645万3260円となる。
723万447円×12/25×1.8594=645万3260円
したがって、本件事故と相当因果関係のある施設料相当の損害は、合計742万8202円となる。
(東京地裁平成26年11月27日判決)

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