<弁護士交通事故裁判例>被害者の損害を部分的に認めた事例

2017-10-13

選挙への立候補を断念したことによる損害:268万2425円
 被害者は,本件事故により,準備してきた市議会議員選挙への立候補の断念を余儀なくされたのであるから,そのことによって直接被った損害で,すでに支出されたかまたは支出を余儀なくされることが確実であると認められるものについては,本件事故と相当因果関係のある損害として,加害者側に対して,その損害の賠償請求をすることができるというべきである。
個々の項目(印刷広報費用・人件費・仮設事務所費用・選挙用自動車費用・自民党〇〇市公認料返還)について判断し,次のものについてのみ認定。
⓵出陣式案内ハガキ,選挙運動用ポスター作成費用:93万7690円
⓶車上運動員(ウグイス嬢8名)のキャンセル料:50万円
⓷土地賃借料,仮設事務所設置費,事務機器レンタル費,自動車借上費,拡声器設置一式および設置費:124万4735円
※被害者側請求額:633万131円

(横浜地裁平成23年12月21日判決)