<弁護士交通事故裁判例>被害者(子)の付添い・葬祭のため経営する浴場を休業したうち、10日を相当因果関係ある損害と認め確定申告額を基礎に算定した事案
2019-02-18
被害者は大学3年生。被害者の父母は浴場経営
浴場業の売上は水の使用料により算定されるとの被害者父母
の主張を認めず、確定申告の年収を算定基礎とした。
付添い・葬祭のため、事故発生から322日間に浴場を19日休業
したことに対し、年間10日程は休業するのが通例であったことから、
事故と相当因果関係のあるものは10日と相当した。

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