<弁護士交通事故裁判例>調停申立費用等を損害として認定した事例
2017-06-23
通信費用:3877円
被害者が事故後,加害者らに対して治療経過等の報告のため10回にわたって行った郵便物発送の費用ならびに内容証明郵便用紙購入費を認定
電話料については,加害者側との交渉に使用した額が明らかではないとして否定
保険金請求のための費用:3280円
保険金請求書類を加害者らに対して送付するためにコピー料ならびに町役場から必要書類の下付を受けるための費用を認定
調停申立費用:2000円
被害者は本件事故による損害賠償を求める調停の申立を行ったのであるが,その貼用印紙代を認定
示談交渉を行った代理人への謝礼:否定
その支出が必要かつやむを得なかったものであると認めるに足る証拠がない。
(東京地裁昭和54年4月19日判決)
←「<弁護士交通事故裁判例>内払金について損害発生時の元本に充当した事例」前の記事へ 次の記事へ「<弁護士交通事故裁判例>損害額を40万円と認めた事例」→