<弁護士交通事故裁判例>門式リフター等につき、その購入費・撤去費用を全額認めた事例

2017-02-13

門式リフター:69万1652円
 被害者は、四肢体幹麻痺の障害があったから、門式リフターが必要なことは明らかであり、かつ、この金額が高額であることを窺わせる事情も見当たらないことからすると、門式リフターの購入費の全額が相当な損害と認められる。また、被害者が死亡したことは本件事故を原因としたものであるところ、被害者が死亡すれば門式リフターは他に使い道はないもので不要となって撤去する必要があることは明らかであるから、門式リフターの撤去費用も本件事故を原因とする相当な損害というべきである。

環境制御装置:61万3990円
 被害者は、首から上しか機能が残っていなかったから、必要に応じて照明器具を操作する装置を設置したことが相当な措置であり、その設置費用やメンテナンス費用が高額であることを窺わせる事情も見当たらないので、その全額が相当な損害と認められる。また、被害者の死亡は本件事故を原因としたものであり、死亡により上記装置が不要となり撤去する必要があることは明らかであるから、撤去費用も本件事故を原因とする相当な損害というべきである。

(東京地裁平成22年2月12日判決)