<弁護士交通事故裁判例>将来の足底再建手術を認めた事例

2016-12-12

被害者の右足底については、皮膚潰瘍の発生を防止するため再建手術を行う必要性が存することが認められるところ、手術時期、回数および費用について現時点では必ずしも明確とはいい難いけれども、少なくとも被害者の成長がほぼ完了すると見込まれる17歳頃に1度の再建手術が行われるであろう蓋然性は相当程度認められるというべきであるから、手術費用を375万円として、症状固定日から10年間の中間利息をライプニッツ方式で控除して現価を求めれば230万2500円となる。上記以外の手術に関しては、必ずしも現時点で手術を行う蓋然性が高いとまではいうことができないから、これを将来手術費用として認めることはできないが、後遺障害慰謝料において考慮することとする。

(大阪地裁平成14年5月31日判決)