<弁護士交通事故裁判例>将来の訪問看護及びリハビリ費用を平均余命まで認めた事例

2016-12-14

被害者は、現在リハビリのために週3回の訪問看護に加え、平成19年月からは週1回の訪問リハビリを受けていること、平成18年9月~平成19年4月までの訪問看護費の月平均は、2万6841円であることが認められる。もっとも、被害者らは、別途職業介護人による介護を含めた将来の付添看護費等を請求していることも勘案すると、被害者について、本件事故との相当因果関係を認めることができる訪問看護は、週3回であると考える。被害者は、上記に加え、リハビリの必要性を主張するが、今後被害者に対し、いかなるリハビリが行われるのかについてはなお不明であるから、被害者主張の訪問リハビリが今後平均余命まで必要であり、これが本件事故と相当因果関係のある損害に当たるとまでは即断できない。本件に現れた諸般の事情を考慮すれば、訪問介護費及び訪問リハビリ費用として加害者側が負担することが相当な額は、月額3万円と認める。

(大阪地裁平成21年1月28日判決)