<弁護士交通事故裁判例>1日1500円の割合で入院雑費を認めた事例
2016-08-02
糞尿失禁状態より紙おむつ代は重要な介護雑費として月額6000円(約10か月)の割合で認める。
紙おむつ代以外に,重篤な症状から1日1500円の割合で入院雑費を認める。
症状固定時点での平均余命である64年間について,将来の紙おむつ代月額6000円の割合によって算定した。
(神戸地裁平成5年5月19日判決)

佐賀市を拠点に、交通事故・離婚・借金問題・相続・労働・刑事事件など幅広いご相談を承っています。
初回相談は何度でも無料、着手金も原則ありません。
交通事故では後遺障害の等級認定力に強みがあり、実際に多くのケースで慰謝料や賠償金の増額に結び付けてきました。
地元佐賀で皆様に身近に感じていただける事務所を目指し、心を込めてサポートしています。
まずはお気軽にご連絡ください。
←「<弁護士交通事故裁判例>1日当たり1300円の入院雑費を認めた事例」前の記事へ 次の記事へ「<弁護士交通事故裁判例>生存可能期間を平均余命の2/3とした事例」→