<弁護士交通事故裁判例>将来の入院費につき中間利息を控除しなかった事例

2016-09-12

 本来であれば,症状固定後の治療費については,その全額につき中間利息を控除する必要があるといえるが,被害者らは,これら医療費を実際に負担することを余儀なくされ,その額も多額に上っており,このような事情を考慮すれば,本件では,症状固定後の治療費であっても,実際に被害者らが負担した治療費については,中間利息を控除しないことが,むしろ,損害の衡平な分担という損害賠償法の理念にかなう。

(東京地裁平成22年3月26日判決)