<弁護士交通事故裁判例>整骨院での施術費を損害と認めた事例
2016-09-16
整骨院の施術については,医師の指示によるものではないものの,施術を受けることにより被害者の頚部・右膝部の症状を少なからず軽快させる効果があったものであり,その必要性・有効性が認められ,かつ,施術内容は合理的で施術機関や施術費用も相当であったということができ,本件事故と相当因果関係のある治療費であるというべきである。
(千葉地裁平成25年10月18日判決)
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