<弁護士交通事故裁判例>将来介護費について日額6000円で認めた事例
2016-10-27
被害者には看視・声掛けのための付添看護が必要ということになるが,その費用額は,被害者の後遺障害の程度(身体動作的には排泄,食事等の活動を行うことはできるが,生命維持に必要な身辺動作については家族からの看視・声掛けが必要な状態と認められる。)等の諸事情を考慮して,1日当たり6000円をもって相当と認める。
(大阪地裁平成22年5月25日判決)

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