<弁護士交通事故裁判例>将来付添看護費につき妻が67歳以降は日額2万円で認めた事例

2016-11-01

 妻が67歳までは,妻が復帰すれば今よりも長い時間のヘルパー利用が不可避となること,今と同様の金額でのデイサービスの利用が今後も可能とは限らないこと,夜間,早朝は妻による近親者介護が必要であることにかんがみ,平日(年240日)は日額1万6000円,公休日(年125日)は日額9000円が相当であると認められる。

 それ以降の平均余命期間,妻が67歳となった以降は,妻が被害者の介護を全くできなくなるとはいえないが,主として職業介護人による介護が行われる蓋然性が高いこと,現時点での職業介護人の1時間当たりの単価等を考慮し,上記期間の付添看護費は日額2万円が相当であると認められる。

(東京地裁平成22年10月27日判決)