<弁護士交通事故裁判例>就職活動のための交通費を認めた事例
2016-11-25
被害者は本件事故による後遺障害の影響により、本件事故当時の職業であった大工の仕事を継続するのは不可能であり、新たな職業を探す必要があったと認められるから、就職活動のための交通費3万2440円は本件事故との間に相当因果関係のある損害と認められる。
(東京地裁平成22年2月17日判決)

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