<弁護士交通事故裁判例>植物状態となった被害者の将来の入院雑費等を認めた事例
2016-12-05
被害者は終生の入院加療が必要であるから、1日当たり1300円の入院雑費を要するものと認められる。
被害者は感染予防、介護必要等の理由で個室による入院が相当であり、1日あたり3000円の室料差額代を支払っていることが認められる。
(東京地裁平成6年9月20日判決)

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