<弁護士交通事故裁判例>室内用・屋外用車椅子2台の購入費を認めた事例
2017-02-16
器具・装具購入費:77万4737円
被害者の後遺障害の程度および生活状況に照らせば、車椅子が必要なことは明らかであるところ、被害者が購入した車椅子(12万5000円および11万3000円の合計23万8000円)については、必要以上に高価であることをうかがわせる事情はなく、また、日常生活上、室内用および屋外用の車椅子2台の併用することは、不合理、不必要とまではいえず、2台の車椅子を併用することも冗費ということもできない。したがって、被害者は、車椅子の耐用年数5年を前提として、症状固定から平均余命22年間に、5年間に1回の割合で初回を含めて5回(中間利息を控除したライプニッツ係数の合計は3.2552)、車椅子(2台で23万8000円)を購入することになるから、その購入費用の合計77万4737円は本件事故と相当因果関係のある損害と認めることができる。
(東京地裁平成22年11月30日判決)