<弁護士交通事故裁判例>居室を1階に設けるのが合理的であるとした事例
2017-02-21
家屋改造費:800万円
外出時の出入りや危急時の安全対策のためには、被害者の居室は2階よりも1階に設けるのが合理的であるとして、1階に設けた場合の改造費を認定
(被害者は被害者の居室を2階に設けた場合の改造費を1200万円を請求)
身体障害者用自動車の改造費用:否定
自動車の運転免許の取得には適性が必要であり、免許取得の可否すら定かではない現在、免許を取得し、自動車を運転することが可能になった場合の改造費の必要性もまた不明
(大阪地裁平成5年9月14日判決)
←「<弁護士交通事故裁判例>賃料差額7か月分を損害として認定した事例」前の記事へ 次の記事へ「<弁護士交通事故裁判例>家屋改造費と事故の相当因果関係を否定した事例」→