<弁護士交通事故裁判例>留年・卒業遅延による授業料等を損害と認めた事例
2017-04-26
学習費:留年に伴う損害 357万8800円 (被害者側主張額:359万円)
被害者は本件事故により受験できなかった学年末試験を除き,前後4年の学年試験で卒業に必要な単位を取得し,卒業したわけであるから,本件事故と右留年との間をおける相当因果関係の存在が十分推認できる。
上記容認金額の内訳
⓵ 授業料再納付分 6万円
⓶ 授業料 74万3500円
⓷ 通院交通費 34万8800円
⓸ 卒業遅れによる逸失利益 242万6500円
被害者の当初卒業見込時(昭和60年)の大卒男子の平均賃金
(名古屋地裁昭和63年9月16日判決)
←「<弁護士交通事故裁判例>事故による留年一年分の授業料を損害と認めた事例」前の記事へ 次の記事へ「<弁護士交通事故裁判例>付添看護中,子どもの保育料を肯定した事例」→