<弁護士交通事故裁判例>入院中の被害者の弟の監護費用を認めた事例
2017-04-28
監護費用:416万2752円 肯定 (請求額:844万8000円)
被害者の弟(昭和58年6月14日生)は母親の監護を受けていたが,母親が被害者の付添いをしなければならなくなった結果,被害者の祖母が弟の監護をせざるを得なくなった場合,その出費も本件事故によるものとするのが相当。その費用としては1日当たり3200円程度必要。被害者は弟の監護は満10歳まで必要である旨主張するが,監護が必要不可欠なのは小学校入学までとするのが相当
(大阪地裁平成5年2月22日判決)
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