<弁護士交通事故裁判例>既払金の充当は遅延損害金に充当するとした事例
2017-06-07
被害者は平成11年2月25日,本件交通事故に基づく損害賠償金の一部として,自賠責保険から151万1706円の支払を受けた。なお,右既払金については,民法491条により,まず不法行為時である平成9年8月4日から右支払日である平成11年2月25日までの被害者の損害額の合計額に対する年5分の割合による遅延損害金に充当する。
(東京地裁平成12年4月25日判決)

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