<弁護士交通事故裁判例>エレベーター取替費用等を平均余命まで認めた事例
2017-08-24
エレベーターの取替費用:137万9243円 (請求額:723万円)
被害者は,自宅に設置したエレベーターを20年ごとに(平均余命の間に3回)取り替える必要のあることが認められるから,本件事故と相当因果関係のあるエレベーターの取替費用は,次の計算式のとおり,137万9243円を認めるのが相当である。
241万円×(0.3768+0.1420+0.0535)=137万9243円
エレベーターの保守点検費用:83万7026円 (請求額:154万6132円)
被害者は,平成14年5月12日,自宅に設置したエレベーターについて,点検契約を締結し,毎月3675円を支払っていることが認められ,本件事故と相当因果関係のある保守点検費用は,次の計算式のとおり,83万7026円を認めるのが相当である。
3675円×12月×18.9802(平成14年からの余命61年に対応するライプニッツ係数)≒83万7026円
(東京地裁平成19年5月30日判決)

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