<弁護士交通事故裁判例>既住症のある主婦の休業損害について賃金センサス全年齢女子平均賃金で認めた事例
2018-04-20
生活態様:被害者は既往症の影響により家事が困難であったときもあると認められるが、家族構成、職業に照らし、被害者が、家事労働者であると認められる。
算定基礎:年額¥3,502,200
平成16年賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計・全年齢平均女性労働者平均賃金
休業日数:1077日
認容額: ¥10,333,888
¥3,502,200÷365日×1077日=10,333,888
(大阪地裁 平成22年8月25日判決)