<弁護士交通事故裁判例>会社役員の休業損害について、役員報酬月額¥1,000,000のうち6割を労務の対価としての実質をもつとして算定した事例
2018-06-11
生活態様:ダイカスト製造販売を生業とする資本金¥10,000,000、従業員40名の会社
代表取締役で、業務全般を統括するほか、技術面の最高責任者として金型設計、工場の
点検監視、得意先の訪問打合せ等の業務に従事
算定基礎:月額¥600,000
会社役員の報酬については、利益配分等の実質をもつ部分と労務の対価としての実質を
持つ部分との両社があり、前者は解雇される等の事情がない限り損害は発生しないが、
後者は事故により労務を提供できなくなった場合、休業損害の問題が生じるものと解す
べき。被害者は従業員としての実質的活動も行っており、会社規模、業務内容と被害者
の担当職務等を総合勘定すると、報酬月額¥1,000,000のうち¥600,000
が労務の対価としての実質をもつ部分と認めるのが相当
休業日数:S58.3.9~6.15は100%
S58.6.16~S59.3は80%
S59.4~12は50%、S60.1~5は20%
認容額 :¥9,805,161
(千葉地裁 昭和61年10月29日判決)