<弁護士交通事故裁判例>会社役員の休業損害について役員報酬年額¥8,100,000の全てを労働の対価として休業損害を認めた事例

2018-08-01

生活態様:資本金¥10,000,000、従業員39名で、貨物運送部門とクレーン建設
     部門を有する会社で作業現場に出て、現場監督を行ったり、クレーンの操作等の
     作業を行っていた。会社で2級土木施工管理士の有資格者は被害者のみである。

算定基礎:年額¥8,100,000
   
     被害者はH13.7頃、取締役となっていた祖母の死亡により後任の取締役に
     就任したが、取締役就任後も被害者の勤務内容、勤務時間等に変化はなく、取締
     役としての報酬額も従前給与として支給されていた金額と同等であるなど、実質
     は従業員として勤務していたと解され、被害者に支給されていた報酬は、すべて
     労働の対価であったと解するのが相当である。
  
休業日数:5か月
    
認容額 :¥3,300,000
 
     会社は年度途中での報酬の増減ンは税務処理上煩雑となるため、事故日以降も被
     害者に対して減額することなく支給し、次年度において休業期間5か月分に相当
     する¥3,300,000を減額したため、本件事故による休業損害は
     ¥3,300,000と認められる。
     
      (名古屋地裁 平成16年4月23日判決)