代表取締役の受傷による応援工事の費用損害として認めた事案
2019-05-30
被害者は配管工事等を事業内容とする会社の代表取締役である。会社は、4名の役員以外の従業員は2~3名で小規模であり、被害者と会社とが経済的に一体の関係にあるということができる。被害者の会社の業界においては,責任者とその指示を受けて働く者とからなる職人集団を単位として工事を行うのが一般的であるため、責任者が休業した場合において、代役として他の職人集団から責任者のみを引き抜いてきて、それ以外の者と組んで仕事をさせることは、実際上できないことが認めれられる。会社が既に受注している工事を完了させるためには、他の業者に「応援工事」を外注せざるを得なかったのであり、損害は被害者1人の休業に相当する1人工事の費用に止まるものでない。また、会社の損害について、損益相殺の対象になるのは、被害者が休業した結果、会社が被害者以外の者で行うことができる工事を受注しこれにより売り上げた利益であって、「会社が工事を担当していた被害者以外の従業員が本件現場以外の場所で労働し、得た対価」ではないので、損益相殺をすべきとする加害者側の主張は失当である。被害者の休業により会社が「応援工事」を外注することによって被った損害は、少なくとも¥4,120,250であることが認められる。
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