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<弁護士交通事故裁判例>家屋改造費8511万1931円を認めた事例

2017-03-10

被害者の症状および介護状況に照らせば、被害者を自宅で介護するためには、介護専用の部屋が必要であるところ、10畳程度の部屋を増築する必要性はあると認めるのが相当である。介護室内に排泄物の処理のためのトイレを設置することおよびこれに付随して洗面台を設置することには必要性が認められる。また、冷暖房機の設置、介護用ベッド、介護用リフト等についても必要性が認められる。一方、ウッドデッキについては、被害者の日光浴のために有用ではあるものの、介護のために必要不可欠なものと認めるに足りる証拠はなく、また、冷凍庫については、症状固定後においては基本的に体温は安定していることからすれば、必要性は認めがたい。また、被害者は、通院や入院サービス利用等のために車椅子仕様の自動車に乗って移動する必要性があるところ、車椅子仕様の自動車を駐車するためのカーポートを設置する必要性はあると認められるが、車椅子仕様の自動車は家族も便益に資する部分もあることを考慮すると、カーポートおよびこれに付随するアコーディオン型門扉については、その設置費用の70%をもって賠償されるべき損害と認めるのが相当である。

(大阪地裁平成15年4月18日判決)

<弁護士交通事故裁判例>マンション購入費用の10%を損害と認めた事例

2017-03-09

被害者は、⓵現在通院している病院に無理なく通院できる距離にあること、⓶車イスでの日常生活でふべんのかいことであること、⓷被害者にも介護者にもできるだけ負担のないこと、⓸現在入院中の被害者の母親を引き取って介護することのできる体制を取れることなどを考え、平成14年7月9日頃、本件マンションを合計3793万7041円の費用をかけて購入したこと、その結果、当初必要としていた改装工事の殆どは必要なくなったことがそれぞれ認められる。本件マンションは、被害者の母親の介護の必要性も考慮して購入したこと、本件マンションの価値は資産として後々まで残ることが認められ、新居の工事費用、引越費用等のうち、被害者の介護用の住宅にするために要した費用の内訳金額を具体的に認めるに足りる証拠はない。他方被害者は、治療のために通院するとき以外は、本件マンションで介護を受けながら療養する必要がある。しかし、被害者が本件事故時に居住していた住宅では充分な介護を受けることはできなかったのであり、被害者が十分な介護を受けるためには新しい住居を購入するか現住居を改造するかが必要であったと認められる。以上によれば、本件マンション購入費用のうち少なくとも約1割に相当する379万円は本件事故と相当因果関係を有する損害と認めるのが相当である。

(名古屋地裁平成15年3月24日判決)

<弁護士交通事故裁判例>特別仕様自動車の購入代金を損害と認めた事例

2017-03-08

被害者は神経障害が著しく、意識はあり、左目は見えているが意思の疎通は困難な状況であるものの、被害者の妻は、被害者に外出の機会を確保し、下界からの刺激が被害者の機能回復にとって有益であると信じ、現に、被害者との外出を実行していることが認められ、障害にわたり介護を実行しようとする介護者には、そのような精神的支えのあることは不可欠というべきである。被害者の妻が、被害者を車椅子ごと搭乗させる特別仕様自動車を購入するために必要な費用は、412万8969円と認められるところ、同車両は、被害者の移動のみに利用されるものとは認められないことから、上記代金のうち、本件事故と相当因果関係を有する損害は、その30%程度というべきである。そして自動車の法定耐用年数は6年間であるから、被害者の退院時の平均余命である48年にわたって、7回の購入が必要となる。

(大阪地裁平成15年2月21日判決)

<弁護士交通事故裁判例>家屋改造費と自動車補助装置代を認めた事例

2017-03-08

家屋改造費:701万2697円
⓵玄関スロープ工事:48万8537円
⓶昇降機:370万6977円
昇降機取付け1回の価格が少なくとも72万7229円であり、耐久年数が4年であることが認められ、平均余命までの間11回工事が必要となる。
⓷トイレおよび洗面所改造費:80万円
⓸浴用介護リフト:201万7183円
浴用介護リフトの価格は40万5000円であり耐用年数が4年であることが認められ、平均余命までの間11台購入することが必要になる。

自動車補助装置代:41万9196円
自動車補助装置1台の価格が少なくとも12万円であり、その耐用年数が6年であることが認められ、被害者の上記購入時の就労可能年数37年間には後6台購入することが必要である。

(大阪地裁平成14年10月4日判決)

<弁護士交通事故裁判例>家屋改造費701万2697円、自動車補助装置代41万9196円を認めた事例

2017-03-06

家屋改造費:701万2697円
⓵玄関スロープ工事:48万8537円
⓶昇降機:370万6977円
昇降機取付けの1回の価格が少なくとも72万7229円であり、耐久年数が4年であることが認められ、平均余命までの間11回工事が必要となる。
⓷トイレおよび洗面所改造費:80万円
⓸浴用介護リフト:201万7183円
浴用介護リフトの価格は40万5000円であり耐用年数が4年であることが認められ、平均余命までの間11台購入することが必要になる。

自動車補助装置代:41万9196円
自動車補助装置1台の価格が少なくとも120万円であり、その耐用年数が6年であることが認められ、被害者の上記購入時の就労可能年数37年間には後6台購入することが必要である。

(大阪地裁平成14年10月4日判決)

<弁護士交通事故裁判例>自動車購入費・改造費用を5年ごとに200万円を認めた事例

2017-03-03

被害者は、胸から下が完全に麻痺した状態であるため、外出するには、被害者が運転できるように特別の改造を施した自動車を用いる必要がある。
被害者は、平成11年11月に自動車を購入し、その購入代金及び改造費用として191万4880円を支払ったことが認められる。また、被害者には、平均余命までの間、5年後、10年後、15年後、20年後、25年後、30年後、35年後、40年後および50年後と、5年ごとに自動車を買い換える必要があると認められる。自動車の購入代金および改造費用は、どの都度200万円を下回らないと認められるから、ライプニッツ係数を用いてその原価を計算すると次のとおり、660万800円となる。

(東京地裁平成13年7月31日判決)

<弁護士交通事故裁判例>家屋改造費、車両特別装備代を認めた事例

2017-03-02

家屋改造費:121万7432円
マンション室内を車椅子で移動できるようにしたり、入浴の介助器具を設置するための改造費用等としての121万7432円を本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。

車両特別装備代:75万5000円
被害者は、本件事故後、従前所有していた車両を下取りに出し、諸費用込み95万円で新車を購入した上、これに全自動昇降リフト、車椅子固定装置等の装置を施したこと、これらの装置に要した費用は75万5000円であったことが認められる。新車に買い換えることに要した費用自体は本件事故と相当因果関係のある損害と認めがたいが、車椅子から車両に乗り降りするための特別装備に要した費用については、被害者の後遺障害の内容・程度に鑑み、本件事故と相当因果関係のある損害と認めることができるというべきであるから、75万5000円の限度で認容することとする。

(大阪地裁平成13年6月28日判決)

<弁護士交通事故裁判例>自宅改造費のうち5分の1を損害と認めた事例

2017-03-01

家屋改造費:813万8500円
被害者が自宅において車椅子での生活を可能にするため、隣地を1069万2500円で購入したうえ、自宅を二階建てとする等の増改築を行い、家屋改造費として3000万を支出したことが認められる。この点につき加害者は、被害者の生活空間を寝室・トイレ・風呂を中心に車椅子での移動を想定し、家族用の玄関とは別に被害者のためのスロープを設置するとともに既存建物の和室を改造してケアビリシステムを導入した場合の費用は、456万7500円で足りる旨、また、既存建物の和室および主寝室を改造した場合の費用は673万500円で足りる旨を主張し、これに沿う証拠もある。確かに被害者が日常生活を行うことに限定すれば右の設備で医学的に必要とされる範囲であるということもできる。しかし、家族との交流、社会参加のためにも玄関は家族と共有のものにし、各部屋との往来を容易にする改造が望ましく、バリアフリーの理念が一般化しつつある現在の社会情勢の下では、加害者主張の工事ではこれらの目的を実現するに足りないというべきである。もっとも、加害者主張の家屋改造によっても被害者の医学的に必要とされる範囲の改造は実現されること、被害者らの行った家屋改造においては資産価値を有する隣地の購入費用が含まれるほか、家族の利便に供する部分も大きいこと等を考慮すると、被害者らの支出した家屋改造費等のうち加害者に負担させるべき金額はその5分の1とするのが相当である。

(名古屋地裁平成11年7月19日判決)

<弁護士交通事故裁判例>家屋改造関係費用として714万円を認めた事例

2017-02-28

家屋改修関係費用:724万4000円
被害者が介護者1名による介護のみで、現在生活している自宅(木造2階建て、1階に台所と洋室、和室、洗面所および風呂等がある)における生活を可能とするためには、後遺障害の内容より、車椅子のままで頭を洗うための洗面台を新たに取り付けるとともに介護の利便の点から1階の和室を被害者の居室とし、そこを洋間に改造し、自宅内を被害者が車椅子で移動できるように1階の台所、廊下などの床を改修する必要があったこと、被害者の居室には冷暖房装置を取り付ける必要があったこと、トイレや玄関、風呂場を車椅子で移動できるように改造工事を行う必要があったことは認められる。1階を被害者の居室にしたことに伴って2階を応接間に改造した費用については、本件事故と相当因果関係を有するものとはいえない。また、被害者は体温調節が十分にできない状態であり、居室内で生活していためにはクーラーによる温度調節が必要であることは認められるが、1階洋室のエアコン設置費(19万8000円)については、同居している家族もその利便を享受しているとして10万円を損害と認定

(大阪地裁平成10年11月30日判決)

<弁護士交通事故裁判例>自動車の特別仕様として109万円を認めた事例

2017-02-27

自動車の特別仕様分:109万1150円
被害者の後遺障害の程度、被害者の供述、弁論の全趣旨によると被害者主張額の109万1150円を下回らないことが認められる。(1回あたり31万4000円、6年ごとに特別仕様を施し、75歳まで自動車を運転するとして9回分をライプニッツ方式にて算定

(東京地裁平成9年6月25日判決)

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