Archive for the ‘未分類’ Category

<弁護士交通事故裁判例>症状固定後の治療費として3000万円を認めた事例

2016-12-13

本件事故による被害者の後遺障害は、高位頸髄損傷等の重篤で、かつ、呼吸器系統に重大な障害を残すものであり、症状固定後もその状態を維持するために在宅治療を要し、その在宅治療として、少なくとも、週1回は医師の診察が必要であり、週2回は理学療法士のリハビリテーションが必要である。そして、少なくとも、週1回の医師の診察については、1か月16万円、週2回の理学療法士のリハビリテーションについては、1か月4万円の費用を要すると認めるのが相当である。また、被害者は症状固定時33歳の男性であり、平均余命は46年間であることが認められる。そこで、ライプニッツ係数により年5分の割合の中間利息を控除して将来治療費を算定すると、4291万2000円となるところ、長期的には不確実の面が否定できないこと等に鑑み、同金額の約70%に当たる3000万円をもって本件事故と相当因果関係のある症状固定後の治療費と認めるのが相当である。

(名古屋地裁平成17年5月17日判決)

<弁護士交通事故裁判例>将来の足底再建手術を認めた事例

2016-12-12

被害者の右足底については、皮膚潰瘍の発生を防止するため再建手術を行う必要性が存することが認められるところ、手術時期、回数および費用について現時点では必ずしも明確とはいい難いけれども、少なくとも被害者の成長がほぼ完了すると見込まれる17歳頃に1度の再建手術が行われるであろう蓋然性は相当程度認められるというべきであるから、手術費用を375万円として、症状固定日から10年間の中間利息をライプニッツ方式で控除して現価を求めれば230万2500円となる。上記以外の手術に関しては、必ずしも現時点で手術を行う蓋然性が高いとまではいうことができないから、これを将来手術費用として認めることはできないが、後遺障害慰謝料において考慮することとする。

(大阪地裁平成14年5月31日判決)

<弁護士交通事故裁判例>将来の治療費について3年分を認めた事例

2016-12-09

被害者は、症状固定後も10年間程度治療を継続する必要が見込まれるとして、月額2万8470円で115か月分を請求している。平成11年4月末日分までの将来治療費は治療費で考慮済みであるから、平成11年5月以降の治療費が問題となるところ、現に、平成11年5月以降平成12年9月29日までに間に144日間通院し、この間(約17か月)の治療費の平均月額はおよそ1万円程度であったこと、その後も緑膿菌感染に対する治療等を継続しているが、その完治及び皮膚の再生に要する期間については主治医にも明確な見通しが立っていないことが認められる。
以上の事実を総合勘案すれば、被害者は、平成11年5月以降、なお3年間程度は治療を継続する必要性があるものと認められ、その間の治療費は月額1万円程度と見るのが相当であるから、将来の治療費として相当な金額は36万円となる。なお、将来の治療費ではあるが、その期間が3年程度であり、しかも、その約半分に相当する期間の治療費はすでに被害者が支出していること等を考慮して、中間利息の控除は行わない。

(大阪地裁平成13年1月25日判決)

<弁護士交通事故裁判例>退院後のオムツ代等を平均余命まで年30万円認めた事例

2016-12-08

退院後のオムツ代、浣腸代については、症状経過および介護状況ならびに弁論の全趣旨からすれば、年額30万円を本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。

(大阪地裁平成12年2月28日判決)

<弁護士交通事故裁判例>義歯の10回の交換に必要な将来治療費を認めた事例

2016-12-07

被害者は、今後も将来にわたり6年ごとに義歯を交換する必要があり、費用として1回当たり20万円を要することが認められ、平成7年簡易生命表により17歳男子の平均余命は60.04年であるから今後の10回の交換を要することになり(なお、60代後半以降、健常者についても義歯の利用が多くなる蓋然性があることを認めるに足りる証拠はない。)、将来治療費の症状固定時の現価をライプニッツ方式により中間利息を控除して算定する。

(東京地裁平成9年5月13日判決)

<弁護士交通事故裁判例>後遺障害1級3号につき将来の通院交通費等を認めた事例

2016-12-06

退院後の移動入浴サービス利用料(被害者側主張通り)
月3回、1回1000円で平均余命54年間の利用料
四肢運動障害等のある被害者を入浴させることは家族1人では不可能であること、被害者はこれまでにも移動入浴サービスを利用し、将来にわたり、少なくとも月3回の割合で同サービスを利用する蓋然性が認められる。

医師から再発が予想されるため、向後月1回通院するよう指示され、余命終期まで54年間通院が必要。2月から7月までの交通費6万2500円を支出し、1回の交通費は1万2500円を下らないことが認められる。

自宅療養開始以降も被害者の介護に必要な日常的消耗品(紙おむつ、セルフカテーテル、タオル等)の購入費用として月額9000円を要すると認めるのが相当。
なお、原告は入院期間中についても月額2万4620円を請求するが、この費用の大半は入院雑費と重複するので、残余は慰謝料算定の一事情として考慮する。

(大阪地裁平成6年9月29日判決)

<弁護士交通事故裁判例>植物状態となった被害者の将来の入院雑費等を認めた事例

2016-12-05

被害者は終生の入院加療が必要であるから、1日当たり1300円の入院雑費を要するものと認められる。

被害者は感染予防、介護必要等の理由で個室による入院が相当であり、1日あたり3000円の室料差額代を支払っていることが認められる。

(東京地裁平成6年9月20日判決)

<弁護士交通事故裁判例>将来の治療費・付添看護費等を認めた事例

2016-12-02

被害者は今後少なくとも10年間は月1回の割合で通院が必要であるが、被害者の治療費は、その7割が健康保険により支払われており、自己負担額が3割であって、平均月額は8000円である。

後遺障害の内容、程度に照らすと、少なくとも5年間にわたり理学療法士による療法を受ける必要がある。機能回復訓練費として、少なくとも月当たり13万2000円を要したことが認められるから、ホフマン方式により算定する。

(大阪地裁平成5年6月22日判決)

<弁護士交通事故裁判例>出張先のパリから帰国した婚約者の交通費を認めた事例

2016-12-01

母親の交通費について、被害者の傷害部位や負傷内容・程度に照らせば、自宅での付添介護や通院付添いの必要性は認めがたいものの、一方で、30代前半の女性が顔面に大きな傷を負った精神的苦痛を思えば、その母親が家事等の手伝いもかねて見舞いに訪れることは何ら不合理ではない。しかも、見舞いのための交通費として金額的にも相当な範囲内にあるといえるので請求額を認める。

婚約者の交通費について、出張先のパリから2回帰国して通院の付添い・補助と入院の付添看護・補助を行っているが、自宅での付添介護や通院付添いの必要性、入院付添介護の必要性は認めがたい。ただし、婚約者が身の回りの手伝いもかねて一度見舞いに訪れることが不合理とは言えず、見舞いのための交通費として初回分の8万6213円のみ認める。

(名古屋地裁平成26年5月28日判決)

<弁護士交通事故裁判例>被害者の入院先に駆け付けた親族の交通費を認めた事例

2016-11-30

被害者側の主張する交通費の中の、被害者の入院中または死亡時に親族が遠方から駆け付けた際の交通費は、親族の一人が交通事故により重傷を負った場合に、その他の親族が救急搬送先や入院先に駆け付けることは、当然に想定される行動であるから、被害者が本件事故により重傷を負い、生命に危険のある重篤な状態に陥ったときに、親族が入院先に駆け付ける際に要した費用は、本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。看護時の備品の買物の際の交通費は入院雑費に、入院先に面会に訪れる際の交通費は看護料に、被害者が死亡して一人暮らしとなった夫の生活支援に赴く際の交通費は家事労働分の逸失利益に、通夜、葬儀、法要、相続手続の際の交通費は葬儀費用に含まれて評価されているので認められない。

※ 認容額には刑事裁判の事情聴取を受けるために警察署等に赴く際の交通費も含む。

(東京地裁平成25年10月25日判決)

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