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<弁護士交通事故裁判例>71歳男子弁護士の休業損害を月額¥300万で2か月分認め,さらに委員会日当損害として日当¥2万7千を認めた事例
生活態様:弁護士業務
算定基礎:月額¥3,000,000
事故直前6カ月の所得¥18,017,694より
休業日数:2か月
入院中は弁護士業務に相当制限を受けざるを得なかったが,
通院期間中は弁護士業務への制限は小さいものであったと
推認できるので,被害者の休業期間は全体として2か月と
認めるのが相当
認容額:¥6,000,000
委員会日当損害:¥189,700
(東京地裁 平成22年9月14日判決)
<弁護士交通事故裁判例>建築自営業の休業損害について平均賃金を基礎収入として症状固定日までの全日数を認めた事例
生活態様:常雇いの従業員3名を雇用して建築業を営む
算定基礎:年額¥5,768,600
H15賃金センサス産業計・企業規模計・男子労働者
平均賃金・学歴計の35歳~39歳の平均賃金で認め
るのが相当
休業日数:621日
事故日から症状固定日まですべての収入を失ったと認
めるのが相当
認容額:¥9,814,522
(神戸地裁 平成18年11月17日判決)
<弁護士交通事故裁判例>花屋自営の30歳女子の休業損害について平均賃金の80%をもとに算定した事例
生活態様:H11.7より注文販売の花屋を自営
算定基礎:年額¥3,066,720
被害者はH12分の確定申告書をもとに少なくとも¥4,250,000
の収入があった旨主張するが,申告期限がH13.3.15であった
ところ,実際に提出したのは本件事故後で本件訴訟提起後で
あるH17.10.7であり,上記申告所得が実収入であることの証
明がないと言わざるを得ない。平均賃金程度の収入を得てい
たことを認めるに足りる証拠もないので,控えめに算定し,
平均賃金の80%の限度で基礎収入と認める。
休業日数:7.5か月
認容額:¥1,916,700
(東京地裁 平成18年3月14日判決)
<弁護士交通事故裁判例>夫と薬局を共同経営し主婦として家事もしていた被害者につき,賃金センサス女性労働者学歴計全年齢平均賃金を基礎に休業損害を認めた事例
生活態様:薬剤師の資格を活かし,その資格を有しない夫と一緒に薬局
を経営するとともに家事にも従事。
算定基礎:¥3,498,200
休業日数:698日(症状固定日まで)
認容額:¥6,689,708
(東京地裁 平成17年2月24日判決)
<弁護士交通事故裁判例>税務申告をしていない配達請負業者の休業損害について,事故前3か月の収入から経費を差し引いた金額をもとに算定した事例
生活態様:オートバイによる配達業務を個人で請け負っていたが,税務
申告は行っていなかった。
算定基礎:¥19,134
事故前3か月間にバイク急便から得ていた収入とポスティン
グの収入をもとに1日当たりの単価は¥19,809と認め
られるが,ガソリン代,タイヤ代等の経費として
¥20,000を差し引いたもの
休業日数:280日
認容額:¥5,357,520
(東京地裁 平成13年9月25日判決)
<弁護士交通事故裁判例>オートバイ販売店店長の休業損害につき,事故当時の年収額を基準に,入院期間中について認めた事例
生活態様:オートバイ販売店店長
算定基礎:年収¥5,691,000(=現実収入)
休業日数:1223日(入院期間)
認容額:¥19,068,747
(大阪地裁 平成9年4月25日判決)
<弁護士交通事故裁判例>事故当時稼働していなかった被害者の休業損害につき,月額¥300,000を基礎として算定した事例
生活態様:本件事故前,酒店及び菓子屋を経営,被害者は酒店を妻は菓
子屋をそれぞれ主体になって経営していた。ところが,投資
の失敗等により,酒店を売却せざるを得なくなり,その後は
菓子屋の手伝いをする程度であった。具体的就職活動はして
いないものの,タクシーの運転手に就業しようと考えていた
矢先,本件事故にあったもの。
本件事故後,症状が落ち着いてからは菓子屋の店番をし,妻
の手助けをしており,その後タクシー会社を訪問したが,年
齢の点で就職を断られている。
算定基礎:月額¥300,000
被害者は30年以上にわたって稼働してきたもので,事故前
の休業期間も1か月余りにすぎず,稼働の意思も能力も有し
ていたもので,休業損害を一切否定することは許されない。
休業日数:事故後8か月は100%,その後11か月は40%休業
認容額:¥3,720,000
(大阪地裁 平成8年10月4日判決)
<弁護士交通事故裁判例>申告所得額があまりにも低額で生活実態を反映していないとして賃金センサスによって算定した事例
生活態様:妻とともに,アルバイトを1人雇い,飲食店を自営
算定基礎:¥4,268,800
営業状態によれば,少なくともH4賃金センサス学歴計
60~64歳男子平均賃金を得ていたことが推認される。
確定申告額はあまりにも低額で生活実態を反映していない
ことが明らかで採用できない
休業日数:5.4か月
当初3か月は100%,その後6か月は40%程度の減収
を認めるのが相当
認容額:¥1,920,959
(大阪地裁 平成6年11月25日判決)
<弁護士交通事故裁判例>露天商の休業損害につき,本人とその妻が作成の売上帳ではなく賃金センサス平均賃金をもとに算定した事例
生活態様:露天商を営んでいた
算定基礎:年収¥5,484,500
所得税の確定申告も提出せず,被害者とその妻作成の売上
帳による売上ないしその減少分を基礎として被害者の休業
損害を算定することは妥当ではなく,賃金センサス平均賃
金によるのが妥当
休業日数:410.4日
認容額:¥6,155,826
(浦和地裁熊谷支部 平成6年11月24日判決)
<弁護士交通事故裁判例>大工の休業損害について,申告所得額を超える日額をもとに算定した事例
生活態様:妻と5人の子と同居
自宅で大工として稼働し,子らのアルバイト収入と合わせて,
家族を養う。
算定基礎:日額¥7,000
申告所得額は年額¥1,200,000であったが,これは
申告を免れたものであって,それ以上の収入があったものと
して,被害者主張の収入の約7割である日額¥7,000の
収入を得ていたものと認定
休業日数:299日
事故後150日間は100%,その後症状固定日までの29
8日間は平均して50%の稼働能力を喪失したものと認める
のが相当
認容額:¥2,093,000
(大阪地裁 平成6年8月26日判決)
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