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<弁護士交通事故裁判例>事情聴取を受けるための交通費を損害と認めた事例
交通費:17万4540円
被害者側の主張する交通費の中の,刑事裁判の事情聴取を受けるために警察署等に赴く際の交通費は,刑事事件の事情聴取に応じるのは自民の義務であるが,被害者側がそのような義務を負担することとなったのは本件事故によるものであるから,本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。刑事公判を傍聴した際の交通費は,被害者側が任意に刑事公判を傍聴した際に必要となった交通費であり本件事故と相当因果関係のある損害とは認めがたい。
※認容額には被害者の入院中または死亡時に親族が遠方から駆け付けた際の交通費も含む。
(東京地裁平成25年10月25日判決)
<弁護士交通事故裁判例>アパートの賃貸借契約解約費用を損害と認めた事例
休学中の授業科:80万円
被害者は,本件事故の治療により,平成19年4月から平成21年3月まで大学を休学し,学籍を維持するため,大学の内規に従い,休学中も学日の2分の1相当額(80万円)を支払ったことが認められるので,同額を損害と認める。
アパートの賃料等:11万3000円
被害者の受傷内容に照らすと,治療のため大学を休学する必要があり,借りていたアパートの賃貸借契約を解除する必要がある。ただし,相当因果関係のある損害としては,1か月分の賃料額(4万8000円)および引越費用(6万5000円)のみを認める(なお,アパート管理等のための被害者の両親の交通費5264円は,相当因果関係のある損害とは認められない。)。
(横浜地裁平成25年3月26日判決)
<弁護士交通事故裁判例>モントリオール条約の適用を認めなかった事例
被害者側の民法715条に基づく損害賠償請求に対し,加害者側(航空会社)はモントリオール条約35条1項(損害賠償をする権利は,到着地への到達の日から起算して2年の期間内に訴えが提起されない場合には,消滅する。)により損賠償請求権は消滅しているとして争った事案である。本件の場合,加害者側は本件条項の規定にいう「到達の日から2年間」が平成22年2月10日であることを十分に認識しつつ,その直前の平成22年1月13日に被害者の損害額が当分確定できそうにないことを予測できたことが認められるにもかかわらず,PTSD以外の損害については支払に応じる姿勢を示したのであるから,被害者に少なくともPTSD以外の損害について将来支払に応じてもらえるとの期待を抱かせることになったことは明らかである,被害者側は,加害者側に対し,PTSDの診断書を送付し,交渉が継続中であると認識していたこと,症状固定に至っておらず交渉の方針を決定し難い状況にあったことなどが認められる。本件においては,被害者が2年間の期間内に訴えを提起しなかったことについて,本件条項を適用するのは,国際空港運送における消費者の利益の保護を国際航空運送事業の発展との間の均等を著しく失し,不合理な結論をもたらす特段の事情があるというべきであり,本件条項は適用されないと解すべきであり,被害者の損害賠償請求権は消滅したとはいえない。
(大阪地裁平成24年12月12日判決)
<弁護士交通事故裁判例>保険会社の損害賠償責任を認めた事例
消滅時効の成否:被害者には後遺障害の残存が認められず,傷害に係る損害賠償請求権のみを有するところ,本件事故は平成17年11月11日に発生し,加害者側は,平成23年5月13日に消滅時効を援用していることから,加害者側の民法709条,715条1項に基づく責任ないし自賠法3条に基づく責任は全て時効消滅したものと認められる(なお,商法590条1項に基づく保険会社の責任について,保険会社は消滅時効の抗弁を提出していない上,仮にこの抗弁がなされたとしても,被害者による催告及びその後6か月以内の本訴提起により事項中断がなされていることから,商法590条1項に基づく責任の成否には影響しない。)
(京都地裁平成24年11月28日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来使用する日用品代の損害を認めた事例
将来使用する日用品代:1979万4534円
被害者につき,入院を続け,将来在宅介護への変更をすることも考慮して,日額3000円と算定し,平均余命まで認める。
3000円×365日×18.0772=1979万4534円
(名古屋地裁平成24年10月26日判決)
<弁護士交通事故裁判例>被害者の住宅買換費について認定した事例
住宅買換費:132万9900円
被害者の介護のために新良くする必要性が認められるが,旧居宅について被害者の妹に売却したとあるのみで,旧居宅の売却費用を要したと認めるに足りる証拠はないから,新居宅の土地購入費用に要する売買契約書貼付印紙代1万5000円,仲介手数料100万円および新居宅の土地所有権移転登記費用31万4900円の合計132万9900円に限り,保険事故による損害と認める。
(大阪地裁平成24年7月25日判決)
<弁護士交通事故裁判例>被害者の保佐開始の審判申立費用を認めた事例
保佐開始の審判申立費用:10万7960円
証拠および弁論の全趣旨によれば,被害者は,保佐開始の審判申立費用,登記印紙代,郵券,鑑定費用として合計10万7960万を必要とした。証拠によれば,被害者は,本件事故によって保佐開始の審判を必要としたと認められるから,上記費用は,本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。
(大阪地裁平成24年5月16日判決)
<弁護士交通事故裁判例>被害者の損害を部分的に認めた事例
選挙への立候補を断念したことによる損害:268万2425円
被害者は,本件事故により,準備してきた市議会議員選挙への立候補の断念を余儀なくされたのであるから,そのことによって直接被った損害で,すでに支出されたかまたは支出を余儀なくされることが確実であると認められるものについては,本件事故と相当因果関係のある損害として,加害者側に対して,その損害の賠償請求をすることができるというべきである。
個々の項目(印刷広報費用・人件費・仮設事務所費用・選挙用自動車費用・自民党〇〇市公認料返還)について判断し,次のものについてのみ認定。
⓵出陣式案内ハガキ,選挙運動用ポスター作成費用:93万7690円
⓶車上運動員(ウグイス嬢8名)のキャンセル料:50万円
⓷土地賃借料,仮設事務所設置費,事務機器レンタル費,自動車借上費,拡声器設置一式および設置費:124万4735円
※被害者側請求額:633万131円
(横浜地裁平成23年12月21日判決)
<弁護士交通事故裁判例>転院先探しのための代理診療費用等を認めた事例
転院先探しのための代理診療費用:8万7730円
被害者は,B病院から転院を求められたため,転院先を探して,C病院等4か所の病院での代理診療を受け,診察料および親族の付添交通費として合計8万7730円を要したことが認められ,これは本件事故による損害と認められる。
入院付添のためのホテル宿泊費の立替分:33万3300円
被害者の父親らの入院付添いの必要性が認められるところ,滋賀県の父親宅と兵庫県のB病院とを毎日往復することは,肉体的,精神的負担が大きく,困難であるといえるから,父親らが要したホテルの宿泊費の立替分33万3300円は本件事故による損害と認めるのが相当である。
アパート賃借費用:69万2700円
被害者の父親らの入院付添いの必要性が認められるところ,滋賀県の父親宅と岐阜県のC病院とを毎日往復することは,肉体的,精神的負担が大きく,困難であるといえること,C病院での入院日数(232日)に照らし,アパート賃借費用がホテル代と比べて高額とはいえないことなどから,父親らが要したアパート賃借費用69万2700円は,本件事故と相当因果関係のある損害と認める。
(大阪地裁平成23年10月5日判決)
<弁護士交通事故裁判例>元本への充当合意があったとする主張を認めなかった事例
加害者側は,少なくとも後遺障害による自賠責保険金は,不法行為時に元本に充当されたものと評価して損益相殺的な調整を行うことが幸平に適うというべきである旨主張するが,自賠責保険金によっててん補される損害については,本件事故時から自賠責保険金の支払日までの間
の遅延損害金が既に発生していたのであるから,自賠責保険金が支払時における損害賠償金の元本および遅延損害金の全部を消滅させるに足りないときは,遅延損害金の支払債務にまず充当されるべきであり,これは後遺障害による損害であっても異なるものであり,上記主張は採用することはできない。また,加害者側は,少なくとも損害賠償金の元本への黙示の充当合意があった旨主張するが,自賠責保険金の支払は,本件事故による身体障害から生じた損害賠償請求権全体を対象としており,自賠責保険会社が損害賠償額の支払に当たって算定した損害の内訳は支払額を算出するために示した便宜上の計算根拠に過ぎないことからすると,自賠責保険金支払いのための必要な所定の手続を行ったうえでその支払を受けたことのみをもって黙示の充当合意があったものと認めることはできない。
(東京地裁平成23年8月9日判決)
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