Archive for the ‘未分類’ Category

<弁護士交通事故裁判例>自宅改装期間中の仮住まい費用を認めた事例

2017-10-03

改装期間中の仮住まい費用等:88万6256円
 被害者の介護のために新築工事が必要であったと認められるものの,被害者側主張の新築工事には被害者の介護に必要であるといえないものが含まれていることを考慮すると,仮住まい費用のうち,転居費用10万8300円,仲介手数料3万4125円,礼金20万円,5月分日割家賃1万4677円,6月分家賃6万5000円,共済預かり2万円,保証協会1万9500円,7~10月分の家賃26万円のうち5割の13万円を損害として認める。また,トランクルーム費用のうち,礼金10万円,保証会社金1万5200円,5月分日割家賃6129円,6月分家賃3万3000円,同月分共済費3000円,鍵代1万5000円,保険料1万5000円,仲介手数料1万7325円,7~11月の家賃共益費18万円のうちの5割の9万円を損害として認める。

(大阪地裁平成23年7月20日判決)

<弁護士交通事故裁判例>将来雑費を月額10万円で平均余命まで認めた事例

2017-10-02

将来雑費:2258万3400円
 証拠および弁論の全趣旨によれば,被害者の住宅介護生活のためにはオムツ等の諸雑費が必要であること,その費用は月額にして23万7975円であることが認められる。在宅介護開始時における平均余命は57年であるが,上記の諸雑費の月額からすれば,月額10万円を前提に58年間の額として被害者が算定した10万円×12×18.8195=2258万3400円の将来雑費分の損害を優に認定することができる。

(名古屋地裁平成23年2月18日判決)

<弁護士交通事故裁判例>介護のための必要費を100円で平均余命まで認めた事例

2017-09-29

将来雑費:67万2260円
 被害者の後遺障害の内容・程度からは,介護のためにオムツ・尿取りパッドなどが必要であり,日額100円とするのが相当で,被害者の症状固定時における平均余命52年で算定すると次のとおりとなる。
100円×365日×18.4181=67万2260円

器具購入費:442万945円
⓵当初の購入費用:75万9750円
 ベッド,エアマット,移動用リフトなどの自己負担額
⓶買い替え費:366万1195円
 加害者は器具の代金から公的負担額を控除した額を損害とするべきと主張するが,将来の各器具購入時点における公的負担制度の存在および額については不明確であるといわざるを得ず,公的負担制度の存在を前提として損害額を算定するのは妥当ではない。

保佐申立費用:7万8880円
 被害者について保佐開始の審判が必要となったのは本件事故の後遺障害が原因であると認められ,保佐申立費用は本件事故と相当因果関係のある損害である。

(名古屋地裁平成22年12月7日判決)

<弁護士交通事故裁判例>転職に伴う転居費用のうち敷金以外を認めた事例

2017-09-28

転居費用:17万4730円
 被害者は本件事故による後遺障害の影響により,転職を余儀なくされたのであるから,これに伴う転居費用のうち敷金13万8000円を除く礼金,仲介手数料,火災保険料,鍵交換代および部屋探しのための往復交通費の合計17万4730円については本件事故との間に相当因果関係のある損害を認めることができるが,敷金については返還が予定されているので,本件事故との間に相当因果関係のある損害と認めると認めることはできない。

(東京地裁平成22年2月17日判決)

<弁護士交通事故裁判例>通学付添費を日額3000円で認めた事例

2017-09-28

通学付添費:4万5000円 (請求額:9万円)
 被害者は,事故当時18歳で,専門学校の1年生であったこと,本件事故後,少なくとも1か月間は,腰部その他全身の痛みのため,一人で公共交通機関を用いて通学することが困難な状態であったこと,そのため,被害者の母が被害者を送迎したことが認められる。そして,本件事故後1か月間に実際に通学したであろう日数その他の事情を考慮すれば,日額3000円×15日分=4万5000円の通学付添費を本件事故と相当因果関係のある損害として認めるのが相当である。

(神戸地裁平成22年7月13日判決)

<弁護士交通事故裁判例>被害者の母親の心療内科の治療費を認めた事例

2017-09-14

被害者の母親は,本件事故後,心療内科を受診し,また,視力低下により診察を受け,ぎっくり腰で整体を受け,治療費として,合計26万4134円を要しているところ,心療内科については,本件事故との間に相当因果関係が認められるが,視力低下および整体の治療については相当因果関係を認めることは難しく,他にこれを認めるに足りる証拠はない。被害者の母親の供述中に,医師から被害者の死亡が原因している可能性が大きいと言われた部分があるが,それから直ちに相当因果関係を認めることは難しい。

(名古屋地裁平成21年12月2日判決)

<弁護士交通事故裁判例>被害者親族の来日渡航費・宿泊費用を認めた事例

2017-09-13

前記の事実および証拠ならびに弁論の全趣旨によれば,被害者の兄は,本件事故により,来日渡航費・宿泊費用として,26万3135円の損害を被ったことが認められる。

(京都地裁平成21年8月10日判決)

<弁護士交通事故裁判例>被害者の母親の付添看護のための宿泊費用を認めた事例

2017-09-12

証拠によれば,被害者の母親は,被害者が入院している期間,看護師寮に宿泊しながら被害者に付き添ったことが認められ,被害者が症状固定した平成16年11月30日までの宿泊費として24万円を支払ったことが認められる。症状固定までの間,被害者に対する付添看護の必要性が認められるところ,被害者の入院が長期になることが見込まれていたこと,病院が被害者らの自宅から近くないことなどを考慮すると,被害者の母親が被害者の付添い看護のために宿泊したことは,相当と認められる。したがって,病院に支払った宿泊費24万円については,本件事故と相当因果関係にある損害と認められる。

(名古屋地裁平成21年3月10日判決)

<弁護士交通事故裁判例>将来介護雑費として年間7万2449円で認めた事例

2017-09-11

被害者は,排尿や排便を自ら行うことができず,障害にわたってその見込みのないこと。そのためには,紙おむつや尿取りパットが必要であり,その費用として1年間に少なくとも7万2449円を要することが認められる。症状固定時からの平均余命に相応するライプニッツ係数は,13.163である。したがって,将来にわたる紙おむつ代として,95万3646円を要する。

(神戸地裁平成21年2月23日判決)

<弁護士交通事故裁判例>将来のおむつ代と将来介護費等を認めた事例

2017-09-07

将来の雑費:748万2573円
 被害者は,本件事故の後遺症によりおむつ使用が必要な状態であるところ(被害者方は「尿臭ひどい状態」で「窓をあけると近所から苦情」が来る),1日平均8枚の紙おむつを使用し,おむつ代は少なくとも1枚175円であることが認められる。被害y差の症状固定時の男子の平均余命が27.94年であり,27年に対応するライプニッツ係数が14.6430であるので,将来の雑費は次のとおりとなる。
175円×8枚×365日×14.6430=748万2573円

将来介護費:1603万4085円
 被害者には,顕著な症状として健忘と見当識障害が残っている上,大量の尿失禁も多いため,声かけ及び見守りの介護が必要であることが認められる。また,被害者の後遺障害が5級2号であることは,当事者間に争いがない。以上に加えて,加害者側が被害者の将来介護費に関する反証を行わないことをも総合考慮すれば,被害者の将来介護費は,1日3000円と認めるが相当である。
3000円×365日×14.6430=1603万4085円

(東京地裁平成21年1月26日判決)

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