<弁護士交通事故裁判例>将来の年間治療費30万円を5年間認めた事例

2016-09-27

 後遺障害診断書によれば,負傷箇所の疼痛,頭痛が続いていること,労災保険用診断書によれば,今後の治療を要すると記載されており,被害者は,複数の病院に症状固定後も現在に至るまで継続的に通院しており,これは,上記の症状固定時に症状固定を診断した担当医師らにおいて,その後も必要であると想定されていた通院治療と見ることができ,症状固定後であっても,本件事故と相当因果関係がある治療と評価すべきである。その期間については,諸般の事情から症状固定後5年間,年間の必要な治療費用の額は30万円とし,ライプニッツ係数により中間利息を控除して計算する。

(京都地裁平成22年11月25日判決)