<弁護士交通事故裁判例>住宅の買換えに要した費用と住宅改造費を認めた事例

2017-03-29

⓵被害者は、本件事故当時に住んでいたマンションでは、介護に支障があったので、同マンションを売却して、一戸建ての住宅を購入したこと、⓶その買換えに、印紙代、移転登記費用、仲介手数料の合計209万2877円を要したこと、⓷購入した一戸建ての住宅の改造に960万円を要したことが認められる。被害者が一戸建ての住宅に買い換えたことには、その必要性があったものと認められるから、買換えに要した⓶の費用は、本件事故による損害と認められる。しかし、買い換えた住宅は、それ自体、その価格相当の資産価値を有するのであるから、買換えに要した代金までも、本件事故による損害と認めることはできない。⓷の費用には、必ずしも被害者の療養、介護のために必要でない費用が含まれていると認められるから、その60%に当たる576万円を本件事故による損害と認める。(被害者側は、一戸建ての購入費用5386万6027円から、マンションの売却代金から手数料を差し引いた残額1947万3150円を差し引いた3439万2877円を請求)

(横浜地裁平成23年5月27日判決)