<弁護士交通事故裁判例>家賃相当額の70%を認めた事例
2017-11-07
家賃相当額:1251万6000円
被害者は,平成23年11月15日(当時80歳)以降介護施設に入居していること,入居一時金として,家賃相当額の1788万円(3840万円×2回+1020万円)を支出したことが認められる。食費や水道光熱費は本件事故に遭わなくても生活に必要な費用であり,住居費も同様である。もっとも,被害者は,本件事故に遭わなければ自宅に居住することができたにもかかわらず,介護施設の整った施設での生活を余儀なくされたのであり,本来必要な額を大きく超える住居費が必要になったことは否定できない。家賃相当額1788万円の70%の限度で認めるのが相当である。
※将来介護費の中に含めての認定。
(神戸地裁平成26年4月30日判決)
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