<弁護士交通事故裁判例>被害者の成年後人報酬等を損害と認めた事例

2018-03-06

後見申立費用:5870円
 被害者は、後見申立費用として5870円を要したことが認められ、本件事故と相当因果関係にある損害と認められる。
後見人報酬:318万5192円
 証拠によれば、成年後見人の基本報酬額は、家庭裁判所が裁量により審判で決定すること、管理財産が5000万円を超える場合のめやすとなる金額は月額5~6万円であることが認められる。被害者が加害者から損害賠償金の支払いを受けた場合には、被害者の財産の総額が5000万円を超えることが見込まれる。他方で、成年後見人の報酬はあくまでも家庭裁判所が裁量により決定するものであることや、被害者について後見制度支援信託の利用が想定され、成年後見人自身が被害者の財産のすべてを管理するとは考えられないことに照らすと、成年後見人の報酬として将来にわたり6万円を要するとは認められないが、少なくとも月額2万円を要すると認められる。被害者についてH25.10.16の後見開始から、症状固定時を基準として中間利息を控除して次のとおりとなる。
2万円×10月×0.9070+2万×12月×(14.3752-1.8594)=318万5192円

(大阪地裁平成27年9月4日判決)