<弁護士交通事故裁判例>被害者の母親の付添看護のための宿泊費用を認めた事例
2017-09-12
証拠によれば,被害者の母親は,被害者が入院している期間,看護師寮に宿泊しながら被害者に付き添ったことが認められ,被害者が症状固定した平成16年11月30日までの宿泊費として24万円を支払ったことが認められる。症状固定までの間,被害者に対する付添看護の必要性が認められるところ,被害者の入院が長期になることが見込まれていたこと,病院が被害者らの自宅から近くないことなどを考慮すると,被害者の母親が被害者の付添い看護のために宿泊したことは,相当と認められる。したがって,病院に支払った宿泊費24万円については,本件事故と相当因果関係にある損害と認められる。
(名古屋地裁平成21年3月10日判決)

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