<弁護士交通事故裁判例>付添看護等の交通費を損害と認めた事例
2016-08-08
被害者の付添看護のための(近親者の)交通費として40万円が相当と認められる。被害者の入通院のための交通費としては10万円が本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。義足修理のための交通費として5400円を要したことが認められる。
(東京地裁昭和61年11月27日判決)

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