<弁護士交通事故裁判例>パソコンを購入する費用を損害と認めた事例

2017-01-30

被害者は、イエス・ノーの応答が少し出来るレベルであり、その応答についてパソコンを使用することが意識水準の賊活ひいては知的水準の賊活への手掛かりになるとの医師の勧めにより82万7484円でパソコンおよびその周辺機器を購入したことが認められる。その耐用年数は10年とするのが相当であるから、症状固定時から平均余命までの55年間にわたり、10年に1台の割合で購入するとして、その費用につき年5%の中間利息の控除をライプニッツ法により計算し、次の金額を損害と認める。

(東京地裁平成7年7月27日判決)