<弁護士交通事故裁判例>自宅改造費について請求額の50%を認めた事例
2017-03-30
自宅を被害者側で購入し、改造を予定しており、その費用等を請求し、証拠および弁論の全趣旨によりかかる金額が認めれられるところ、入院から在宅への変更の時期は明確ではなく、この半分の限度で因果関係を認める。
(名古屋地裁平成24年10月26日判決)
自宅を被害者側で購入し、改造を予定しており、その費用等を請求し、証拠および弁論の全趣旨によりかかる金額が認めれられるところ、入院から在宅への変更の時期は明確ではなく、この半分の限度で因果関係を認める。
(名古屋地裁平成24年10月26日判決)