<弁護士交通事故裁判例>被害者の母親の心療内科の治療費を認めた事例
2017-09-14
被害者の母親は,本件事故後,心療内科を受診し,また,視力低下により診察を受け,ぎっくり腰で整体を受け,治療費として,合計26万4134円を要しているところ,心療内科については,本件事故との間に相当因果関係が認められるが,視力低下および整体の治療については相当因果関係を認めることは難しく,他にこれを認めるに足りる証拠はない。被害者の母親の供述中に,医師から被害者の死亡が原因している可能性が大きいと言われた部分があるが,それから直ちに相当因果関係を認めることは難しい。
(名古屋地裁平成21年12月2日判決)

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