Archive for the ‘未分類’ Category
<弁護士交通事故裁判例>門式リフター等につき、その購入費・撤去費用を全額認めた事例
門式リフター:69万1652円
被害者は、四肢体幹麻痺の障害があったから、門式リフターが必要なことは明らかであり、かつ、この金額が高額であることを窺わせる事情も見当たらないことからすると、門式リフターの購入費の全額が相当な損害と認められる。また、被害者が死亡したことは本件事故を原因としたものであるところ、被害者が死亡すれば門式リフターは他に使い道はないもので不要となって撤去する必要があることは明らかであるから、門式リフターの撤去費用も本件事故を原因とする相当な損害というべきである。
環境制御装置:61万3990円
被害者は、首から上しか機能が残っていなかったから、必要に応じて照明器具を操作する装置を設置したことが相当な措置であり、その設置費用やメンテナンス費用が高額であることを窺わせる事情も見当たらないので、その全額が相当な損害と認められる。また、被害者の死亡は本件事故を原因としたものであり、死亡により上記装置が不要となり撤去する必要があることは明らかであるから、撤去費用も本件事故を原因とする相当な損害というべきである。
(東京地裁平成22年2月12日判決)
<弁護士交通事故裁判例>介護備品費につき初回購入分・買換分を認定した事例
将来の介護備品代:1121万965円
(耐用年数5年のもの)マットレス、ベッドサイドレールなど
ア 単価合計額:249万3295円
イ 公費による給付額」100万5452円
(耐用年数8年のもの)電動ベッド
ア 単価:26万6700円
イ 公費による給付額:15万9200円
耐用年数5年の備品については、症状固定時に購入したものとみて平成22年に初回の買換えを行い、以後5年ごとに14回買換えを行うものとみて対応するライプニッツ係数は3.5004である。耐用年数8年の備品については、症状固定時に購入したものとみて、平成25年に初回の買換えを行い、以後8年ごとに9回買換えを行うものとみて対応するライプニッツ係数は2.0319である。公的補助については、今後こうした助成制度が継続されるかどうかは不明であり、買換えにあたってはこれを考慮せず、単価をもって計算する。
(大阪地裁平成21年1月28日判決)
<弁護士交通事故裁判例>介護用品と車椅子費用を平均余命まで認めた事例
介護用品費:172万2930円 (請求額 172万2930円)
被害者は、寝たきり状態であり、褥瘡を防止するための体位交換が必要であり、姿勢を維持するために座位保持装置が必要であり、喀痰機能が低下していることから口腔ケアに際しても吸引機が必要である。これらの介護用品は、症状固定までの1台に加え、症状固定後は少なくとも5年ごとに買い換える必要があることから、平均余命55年に少なくとも10回買い換える必要がある。よって、中間利息を5年ごとのライプニッツ係数によって控除すると、172万2930円となる。
車椅子費用:262万8460円 (請求額 262万8460円)
被害者の在宅介護生活のためには車椅子が必要と認められ、その1台当たりの費用は、本体21万円に加え、座位保持装置30万5137円、車用座位保持装置9万5650円を含め、合計61万787円と認められる。車椅子の耐用年数は5年で、座位保持装置の耐用年数は3年であって、5年ごとに車椅子一式を買い換える必要があると認められるので、症状固定までに1台、平均余命の55年に少なくとも10回買い換える必要があり、中間利息を5年ごとのライプニッツ係数で控除すると262万8460円となる。
(名古屋地裁平成19年10月16日判決)
<弁護士交通事故裁判例>被害者の介護ベッド購入費用を認めた事例
介護ベッド代:77万741円
被害者は、介護ベッドを購入し、それを利用していて、その費用は36万1020円であったことが認められる。介護ベッドの耐用年数は8年であり、平均余命までに2回買い替えを要する。
車椅子代:0円
被害者が現在車椅子を使用するのは入浴後介護者が不在の場面に限られ、被害者に常時にわたる介護費を認めることを考慮するならば、車椅子代を損害として認めることはできない。
リハビリテーション歩行器:0円
被害者は、リハビリテーション歩行器を使用してリハビリテーションを行っていないことから、損害として認められない。
入浴介護用品:95万2393円
被害者は、入浴時の転倒防止のためにシャワーベンチ、入浴用リフト、トランスファーボード、浴槽手すり、浴槽マット、入浴介助エプロンが必要であること、その費用として42万2310円を要することが認められる。入浴介護用品の耐用年数は5年であり、平均余命までに4回買い替えを要する。
(大阪地裁平成18年6月26日判決)
<弁護士交通事故裁判例>義足の美観目的の費用も財産的損害として認めた事例
義足等:145万3060円 (請求額 145万3060万)
障害を有する者にとって義足等がその外観を含めて実際上果たす機能を前提にすると、美的目的の費用(71万6248円)といえども、これを単に心の問題を解決するための費用として慰謝料の対象とするというよりも、直接的に、不法行為前の状態と不法行為後の現状の状態との差を回復するための必要最少限の費用として財産的損害に含まれるというべきである。
将来の義足費用:1919万9200円 (請求額 1202万6601円)
被害者については少なくとも3年に1度の頻度で義足の交換を要し、そのための費用の支出が必要になるものと認めるのが相当である。被害者は、症状固定時、満34歳で平均余命までに少なくとも16回義足を交換する必要がある。義足については、技術の発達による製作コスト減少の可能性を考慮に入れても、その価格ないし交換費用は、今後、増大する蓋然性が相当高度であり、交換の頻度が上記認定の頻度を上回る可能性も相当程度見込まれる。義足交換費用は、現時点においても確実に出費が見込まれる費用であり、積極損害の範疇にあると考えられ、現在から将来の支出時点までの間の中間利息を控除することなく認めるのが相当である。
(福岡高裁平成17年8月9日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来の装具購入費を中間利息を控除し算定した事例
まず、手動車イスの耐用年数は4年、電動車イスの耐用年数は5年である。次に被害者主張の室内用車イスは手動、被害者主張の屋外車イスは電動である。また、被害者は、後遺障害によりその移動には屋内であろうと車イスが必要であり、通院にも車イスが必要である。被害者は、症状固定前である平成12年10月3日頃一度車イスの1台の交付を受けたが、通院治療に切り替えた現在は室内用車イスと屋外用車イスの2台を使用していると推認されるので、症状固定時頃には、2台の車イスが必要となり、その後耐用年数の到来ごとに買い替えが必要となるものと認めるのが相当である。そこでその購入費用の現価をライプニッツ方式により年5分の割合の中間利息を控除して算定すると159万9905円となる。
(名古屋地裁平成15年3月24日判決)
<弁護士交通事故裁判例>各車椅子について平均余命まで耐用年数5年で認めた事例
・車椅子(普通型):62万8080円
被害者は本件事故による後遺障害のため、その移動に車椅子が必要であり、平成10年11月6日に車椅子(普通型)を16万6315円(自己負担額5万1450円)で購入し、屋内用車椅子として使用していることが認められる。被害者には、平均余命までの間、順次車椅子(普通型)の買換えが必要である(車椅子の耐用年数は5年が相当である。)。
・水回り用車椅子:38万2869円
被害者は本件事故による後遺障害のため、排便、シャワー入浴の際に水回り用車椅子を使用する必要があり、平均余命までの間、水回り用車椅子(1台9万円)が必要であり、その耐用年数は5年と認めるのが相当である。
・リクライニング車椅子:67万2147円
被害者は、本件事故によって頚髄損傷の傷害を負ったことから、起立性低血圧症状を引き起こしやすく、屋外用としてリクライニング機能を有する車椅子(介助型)が平均余命までの間必要であり、このような機能を有する車椅子は1台15万8千円、その耐用年数は5年とするのが相当である。
(名古屋地裁平成14年11月11日判決)
<弁護士交通事故裁判例>家財道具購入費を損害として認めなかった事例
被害者は将来現在の施設を退去して、新たに家財道具一切を購入する必要があると主張するが、現在使用している電気器具、家具、寝具等はすべて私物であるというのであるから購入の必要性は認められず、そもそも現在入居中の施設は賃貸借契約に基づき入居しているものであり、契約期間が平成15年6月29日までとなっているものの、この期間を超えて入居することができないとする約定は認められず、被害者自身が住環境が意に添わないことから将来退去したいと思っているに過ぎないことが伺われるのであり、これらに照らすと、現在の施設の退去を前提とした被害者の主張は本件事故に基づく損害として認めることはできない。
(名古屋地裁平成14年1月25日判決)
<弁護士交通事故裁判例>ベッドおよび衣服購入費の賠償を認めた事例
ベッド代・寝装品代 35万3325円
被害者は、入院中、医師から寝起き動作の容易なベッドで就寝するよう勧められて、退院後、ベッドを約11か月間レンタルしたこと、その後、転居に伴って、ベッドを購入したこと、これらに要した費用は合計53万3325円であったことが認められる。利き手である右上肢に後遺障害を残した被害者にとって、日常生活動作、取り分け寝起きの際の動作に困難を伴うことは十分理解できるから、ベッドのレンタルおよび購入に要した上記金額は、本件交通事故と相当因果関係のある損害と認める。
衣服代 35万2072円
被害者は、上肢の後遺障害のため衣服の着脱に困難を伴うようになり、従前から持っていた服を着られなくなったため、容易に脱ぎ着ができる衣服を購入するのに44万90円を支出したことが認められる。衣服をどの程度揃えるかは個人差があること、それぞれの衣服の種類が明確でないことなどを考慮し、上記金額の8割に相当する35万2072円の限度で損害と認める。
(大阪地裁平成13年1月25日判決)
<弁護士交通事故裁判例>車椅子関係費用として4年毎の買替えを認定した事例
被害者は移動には車椅子を使用しなければならなくなったこと、車椅子本体およびクッションの代金は28万7973円であることなどが認められ、屋内用および屋外用の2台につき4年に1回の買換えが必要であるから、平均余命の37年分の買替費用として、ライプニッツ方式により中間利息を控除して認定
(東京地裁平成11年6月24日判決)
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