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<弁護士交通事故裁判例>看護費用日額1万円を認めた事例
2,3日以内に容態が悪化した場合には死亡する可能性がある状態にあったことからすれば,被害者に付き添って看護をする余地はないとしても,家族の誰か1人が被害者の容態が悪化した場合に備えて病院に待機している必要栄があったと認められ,これに要する費用を,看護費用として,本件事故と相当因果関係のある被害者の損害と認めるのが相当である。証拠によれば,本件事故の3か月間の子の給与は日額1万3000円であり,子の妻の給与は日額8000円であることが認められることを踏まえると,看護費用の日額については,1万円と認めるのが相当である,
(東京地裁平成26年1月28日判決)
<弁護士交通事故裁判例>付添看護費日額2000円を認めた事例
被害者は,本件事故で急性硬膜下血腫等を受傷して寝たきり状態で病院に入院していたこと,ただし完全な植物状態ではなく目を開けて顔を見たり反応を示したりするような様子はあったこと,病院はいわゆる完全看護であり,被害者の看護ないし介助は基本的には病院の看護師が行っていたこと,医師からの付添看護の指示がされたことはなかったこと,夫は病院の面会時間中である13時~16時ころまで毎日のように面会に訪れて被害者の心身の様子を見たり声掛けしたりしていたこと,子らも時間の許す範囲で面会に訪れていたことが認められる。上記認定事実によれば,被害者について治療上看護上の観点から近親者による付添看護が必要であったとはいえず,夫らが行っていた面会の相当部分は親族間の情愛に基づくお見舞いの域を出るものではないと言わざるを得ない。しかし,近親者が重症を負ってい入院する事態となった以上,定期的に心身の様子を確認しに行くことは必要であるといえるし,被害者が,完全な植物状態ではなく目を開けて反応を示すような状態にあった以上,近親者としてできるだけ面会して声掛けしたりして回復を願うことはごく自然かつ相当なことといえる。これらの諸事情を勘案すれば,本件事故と相当因果関係のある付添看護費を,入院期間625日を通して日額平均2000円(交通費込み)として認めるのが相当である。
(大阪地裁平成25年5月31日判決)
<弁護士交通事故裁判例>入院付添費日額6000円を認めた事例
S病院は入院について付添看護の必要は認められないと回答しているものの,治療期間の長いK病院のほうがS病院よりも被害者の症状をより詳細に把握していると考えられることを考慮すると,入院付添の必要性を認めるのが相当であり,K病院が完全看護の態勢を採っているとの事実も上記判断を直ちに覆すに足りるものではなく,入院付添費は日額6000円とするのが相当である。
(岡山地裁平成23年9月12日判決)
<弁護士交通事故裁判例>近親者付添費8500円を認めた事例
入院中の被害者の症状の程度は極めて重篤であったと認められる。そして,被害者が本件事故当時14歳と年少であったことに加え,少なくともA病院では,母親が1日も離れることなく付き添っており,父親も毎日朝夕に面会に来ていたことなどを考慮すると,入院期間中は完全介護であったとしても,C病院退院日までにおける入院付添費を損害として認めることが相当である。そしてその額については,上記各状況に照らし,また加害者側も日額8000円が相当と主張していることも併せれば,本件においては,その日額を8500円とする。
(仙台地裁平成21年11月17日判決)
<弁護士交通事故裁判例>母親による付添看護費を認めた事例
被害者は,頚椎亜脱臼及び第7頚椎骨折の傷害を負い,本件事故直後から退院後まで頚椎固定の装具を装着し,自ら十分な動きをとることができなかったこと,被害者の入院中及び通院時に被害者の母親が付き添ったことが認められる。したがって,争いのない実質的な入院期間である2か月半の間は付添の必要性が認められ,入院期間27日間については,1日当たり6500円の付添費を認めるのが相当である。
(東京地裁平成20年12月4日判決)
<弁護士交通事故裁判例>症状固定後の個室入院費を認めた事例
被害者は,本件事故による慢性硬膜下血腫のため,高次脳機能障害の後遺障害を負ったところ,被害者は,見当識が著しく障害されており,注意障害や俳諧が認められ,閉鎖病棟による管理を要する状況にあることが認められる。被害者については,症状固定後もなお入院の必要性・相当性があるものと認められ,個室によることもやむを得なかったものと認められる。また,証拠及び弁論の全趣旨によれば,被害者は,症状固定後,平成27年7月までは,国民健康保険限度額適用認定証により,事故限度額の減額を受け,1か月当たりの入院費は12万円と見込まれること,70歳までは上記認定証の交付を受けられる蓋然性があること,70歳以降も上記認定証と同様の自己負担額の減額を受けられる蓋然性があることが認められ,被害者の将来入院費は1か月当たり12万円を基礎として,平均余命まで計算する。
(東京地裁平成25年8月6日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来の年間治療費30万円を5年間認めた事例
後遺障害診断書によれば,負傷箇所の疼痛,頭痛が続いていること,労災保険用診断書によれば,今後の治療を要すると記載されており,被害者は,複数の病院に症状固定後も現在に至るまで継続的に通院しており,これは,上記の症状固定時に症状固定を診断した担当医師らにおいて,その後も必要であると想定されていた通院治療と見ることができ,症状固定後であっても,本件事故と相当因果関係がある治療と評価すべきである。その期間については,諸般の事情から症状固定後5年間,年間の必要な治療費用の額は30万円とし,ライプニッツ係数により中間利息を控除して計算する。
(京都地裁平成22年11月25日判決)
<弁護士交通事故裁判例>症状固定後の整骨院通院を損害と認めた事例
被害者は,症状固定後も右肘屈曲力の保持,右肩拘縮の予防のため筋力トレーニングのリハビリを続けていること,担当医からはリハビリを中止すると,筋力が低下する可能性と右肩が拘縮に陥る可能性があるため,リハビリを継続する必要があるとの指摘を受けていること,リハビリのため,A病院とB整骨院へ通院して筋力トレーニング等を行っていること,B整骨院への通院は週1回程度であり,1回の施術費は概ね820円であることが認められるところ,被害者の後遺障害の内容,程度にかんがみると,症状固定後も被害者がリハビリのため,上記施術を受けることについては,必要性・相当性が認められるというべきである。被害者は,B整骨院への通院開始時に30歳であり,その平均余命は56年であるから,その間に要する施術費をライプニッツ方式により年5分の割合による中間利息を控除して算定する。
(大阪地裁平成20年12月24日判決)
<弁護士交通事故裁判例>個室料1万円を限度に損害と認めた事例
被害者の症状や,当時,A病院において個室以外での受け入れは不可能であったことをかんがみれば,入院中の個室の利用も必要性があったものと認められる。しかしながら,A病院における個室料は,特別室料であり,1日あたり約2万1000円と他の病院の個室料に比較して高額であること,入院期間全期間について特別室の使用もやむをえない事情があったか必ずしも明らかでないことからすれば,A病院における個室料全額を本件事故と相当因果関係ある損害ということができない。そこで本件においては,被害者らが支出した各病院の個室料にかんがみ,日額1万円の限度において,本件事故と相当因果関係にある損害と認めるのが相当である。
(さいたま地裁平成21年2月25日判決)
<弁護士交通事故裁判例>整骨院での施術費を損害と認めた事例
整骨院の施術については,医師の指示によるものではないものの,施術を受けることにより被害者の頚部・右膝部の症状を少なからず軽快させる効果があったものであり,その必要性・有効性が認められ,かつ,施術内容は合理的で施術機関や施術費用も相当であったということができ,本件事故と相当因果関係のある治療費であるというべきである。
(千葉地裁平成25年10月18日判決)
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