<弁護士交通事故裁判例>症状固定後の治療費につき平均余命まで認めた事例

2016-12-27

被害者の後遺障害の内容・程度、治療経過およびA病院整形外科担当医の「今後増悪の可能性がありアフターケアを要する」との見解や、同病院泌尿器科担当医の「永久に自己導尿が必要であると考える」との見解を考慮すれば、被害者については、症状固定後も、平均余命に至るまで、症状の増悪防止および排尿管理のため、A病院整形外科および同泌尿器科を継続的に受診する必要性・相当性が認められ、これに係る治療費および薬剤費を支出する蓋然性が認められるというべきである。被害者は、症状固定日の翌日である平成22年8月3日~平成24年6月2日の22か月間で、A病院整形外科および同泌尿器科における治療費および薬剤費として、合計18万1440円を支出したと認められる。被害者は、症状固定後、A病院整形外科および同泌尿器科における治療費および薬剤費として、月額8247円を支出する蓋然性が認められるというべきである。被害者は症状固定時52歳であり、平成22年の簡易生命表によると52歳男性の平均余命は29.71歳であるから、症状固定後の治療費が発生する期間は、症状固定時から29年間と認めるのが相当である。

(東京地裁平成26年12月24日判決)