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<弁護士交通事故裁判例>付添交通費日額1000円を損害と認めた事例
証拠によれば,被害者の子は,被害者が入院している間,毎日,自家用自動車を利用して,自宅と被害者が入院していた病院との間を往復していたことが認められるが,具体的にどのくらいの費用を要したかについてはこれを認めるに足りる的確な証拠はない。そこで1日当たりの交通費を1000円として,入院期間407日間について40万7000円とみるのが相当である。
(東京地裁平成16年6月28日判決)
<弁護士交通事故裁判例>母の見舞いの航空運賃を損害と認めた事例
アメリカの現地から被害者が交通事故に遭い,重症を負った旨の電話連絡を受け,母と姉が被害者の安否を確認するとともに,被害者を見舞うために日本からアメリカまで航空機で赴いたことにより,2名分の航空運賃として60万2720円を要したことが認められるが,本件事故の発生した場所が遠隔地である海外であり,事故の詳細も明らかでない時点での渡米であることからすると,渡米費用は,母の航空運賃分30万1360円の限度で本件事故と相当因果関係のある損害と認める。
(岡山地裁平成12年1月25日判決)
<弁護士交通事故裁判例>留学先からの帰国費用を損害と認めた事例
被害者の夫と子供らは,被害者が死亡したことにより,被害者の子どもが留学先の米国から帰国した際の交通費として23万9177円,近親者らが葬儀に参列した際の交通費として55万円(1人5万円,11人分)を支出したことが認められるが,そのうち,本件事故と相当因果関係のある交通費として,加害者らに負担させるべき額としては子どもの交通費分23万9177円が相当である。
(東京地裁平成7年7月4日判決)
<弁護士交通事故裁判例>近親者の付添いのための駐車料金を認めた事例
被害者は退院して再び入院するまでの間,タクシーを利用して1人で通院したが,被害者の症状に照らすとタクシー通院もやむを得ず,タクシー代を損害として認める。
被害者の父親の付添いについては平成1年5月3日までは近親者付添費を認めることができるが,同人はそれ以降も連日のように自動車で病院を訪れて駐車し,被害者に付き添った。そして,退院までの109日間に限ってはBの症状に照らすと,なお父親の付添看護が必要であったと言えないわけではないから,その間の駐車料金については1日300円の割合をもって本件事故と相当因果関係ある損害と認める。
被害者の当初の重篤な状態および精神的な不安定さから入院当初である42日間につき近親者の付添費として1日4000円の割合で損害として認める。
(神戸地裁平成4年12月24日判決)
<弁護士交通事故裁判例>ガソリン代を通院交通費として認めた事例
被害者は自家用自動車を運転して自宅から少なくても7km離れている病院に通院したが,右自動車は1ℓ140円のガソリンでで約8kmの走行が可能であるので,第1事故の通院13回,第2事故の通院16回につきそれぞれ右により計算して算出された額の通院交通費を認める。
(名古屋地裁平成4年1月29日判決)
<弁護士交通事故裁判例>被害者家族の交通費を損害と認めた事例
被害者が負った傷害の程度および事故地が被害者らの住所地からは遠隔であったことを考慮して,事故発生時において家族4人分の往復の諸経費1万円×4人,被害者が危篤状態を脱したと認められるまでの10日間の滞在経費4500円×4人×10日,入院期間121日間について,家族のうち1人が1か月に1度往復する諸経費1万円×4
集中治療室での治療中および症状固定後の付添費は損害と認めない。被害者がベッドから起き上がることができなかった期間および医師の付添指示があった期間の合計700日につき1日当たり4500円の近親者付添費を認める。
(大阪地裁平成3年9月12日判決)
<弁護士交通事故裁判例>付添看護のためのアパート代を損害と認めた事例
被害者の母親は,被害者の付添看護をしたが,居住地が遠方なため11か月間被害者が借りていたアパートを引き続き借り受けた。その間のアパート代は本件事故と相当因果関係ある損害である(11か月間,1か月につき4万5000円)。
被害者の両親が,被害者の付添看護に要した334日間につき,アパートから病院までの付添いのための交通費として1日当たり1340円(実費)を損害と認める。
被害者に付き添っていた母親が,付添期間中,月に2度の割合で本来の居住地である群馬に家事のため帰宅していたが,そのための交通費は被害者の付添いとは直接関係がないので本件事故と相当因果関係ある損害とは認められない。
(横浜地裁平成2年11月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>付添看護等の交通費を損害と認めた事例
被害者の付添看護のための(近親者の)交通費として40万円が相当と認められる。被害者の入通院のための交通費としては10万円が本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。義足修理のための交通費として5400円を要したことが認められる。
(東京地裁昭和61年11月27日判決)
<弁護士交通事故裁判例>入院雑費の6割(日額2600円)を認めた事例
被害者の両親は,被害者の入院中,頻繁に各病院に通い,被害者の食事・排泄等の介護を行い,諸雑費を支出したこと,医師・看護師,見舞客らに贈答品や礼金を謝礼として渡していたこと,各病院において提供される食事では被害者にとって不十分であると判断して,別に食事を取らせたりしたこともあること,これらに支出した金員は,合計219万9706円となることが認められる。本件事故によって支出を余儀なくされた諸費用については,常に定額が損害とされるわけではなく,具体的立証は許されるが,前記各支出の必要性および相当性については,証拠上,必ずしも明確ではないとして,支出額の約60%に当たる131万9823円について本件事故と相当因果関係を有する損害と認める。
(東京地裁平成15年8月28日判決)
<弁護士交通事故裁判例>生存可能期間を平均余命の2/3とした事例
被害者は,現に合併症を併発し,病的な衰弱傾向にあることおよび症状固定時の被害者の年齢(69歳)を考慮すると,症状固定日から平均余命の約3分の2に当たる10年間生存するものとして,将来の看護料については1日当たり5000円の割合による近親者看護料を,将来の入院雑費については終生入院加療が必要なので1日当たり1300円の割合による入院雑費を,将来の室料差額代については,被害者には感染予防,介護必要等の理由で個室による入院が相当であるものの現実に入院病院には固執がないことより,2人部屋についての1日当たり3000円の割合による室料差額代を,それぞれライプニッツ式計算法により算定して認めた。
(東京地裁平成6年9月20日判決)
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