Archive for the ‘未分類’ Category
<弁護士交通事故裁判例>欠勤のために退職せざるを得なかった男子につき治療後3カ月についても休業損害を認めた事例
生活態様:ビル清掃業等を営む会社に勤務。本件事故前日に勤務
を開始していた。
算定基礎:月額¥220,000
就職した会社の雇用条件
休業日数:7カ月
本件事故により欠勤をつづけていたため,会社からの
要請により退職せざるを得なかったのであるが,新卒
者以外の者の就職は必ずしも容易ではなく,治癒後3
カ月は求職活動をし再就職するのに必要やむを得ない
期間と認めるのが相当。
認容額:¥1,540,000
(東京地裁 平成14年5月28日判決)
<弁護士交通事故裁判例>会社員の被害者が,事故による傷害のため使用した有給休暇につきその全日数を算定基礎と認めた事例
生活態様:被害者は,水道局に勤務していたが,本件事故当時は
その経験をいかして土木建築会社の工事部長を務め,
現場監理・積算・営業等の業務に従事しており,本件
事故前3カ月間に合計¥1,412,920の給与を
得ていた。
算定基礎:事故前の71.5日間¥1,412,920
休業日数:63日間
被害者は,本件傷害のため,欠勤や年休取得を余儀なく
され,また平日は通院のため出勤できず,代わりに休日
出勤をすることもたびたびあり,事故日から73.5日
間欠勤し,このうち63日間の年次有給休暇を使用した。
この事実によると,被害者が使用した年次有給休暇63
日分は本来ならば自分のために自由に使用できる日を本
件傷害のために欠勤せざるを得ない日に充てたのである
から,これを休業損害算定の基礎日数とすべきである。
認容額:¥1,244,950
(神戸地裁 平成13年1月17日判決)
<弁護士交通事故裁判例>ゴルフのインストラクタープロの資格を有し,スポーツショップに勤務する被害者の休業損害認定例
生活態様:被害者は,ゴルフのインストラクタープロの資格を有し,ス
ポーツショップに勤務。
算定基礎:年額¥4,836,320
休業日数:158日間
認容額:¥2,093,530
(大阪地裁 平成12年2月29日判決)
<弁護士交通事故裁判例>事務職会社員の休業損害につき,症状固定に至るまで,退職時までは100%,その後は50%を認めた事例
生活態様:勤務先の人事部において事務所に従事していた。
算定基礎:日額¥6,468
休業日数:1,583日
本件事故の翌日から症状固定日までの1,583日中,退職日まで
の897日については100%を,その後の症状固定日までの68
6日間はまだ治療中であるものの,通院間隔もあいており,後遺障
害の程度に鑑みても,その間被害者が全く稼働できなかったものと
は認めにくいから,50%を休業期間と認めるのが相当。
認容額:¥9,671,673
(東京地裁 平成10年3月24日判決)
<弁護士交通事故裁判例>タクシー運転手の休業期間中のチップ代を損害と認めなかった事例
生活態様:タクシー運転手
算定基礎:収入日額¥8,280
休業日数:377日
認容額:¥3,584,413
休業期間中の給与がえられなかったうえ,夏期賞与につき
¥236,840,年末賞与につき¥226,013が減
額になったことが認められる。
休業期間中のチップ収入については,不確定な要素が大きく,
被害者主張の額が得られる蓋然性が高いとはいいがたいので
本件事故と相当因果関係にある損害として認められない。
(横浜地裁 平成6年11月25日判決)
<弁護士交通事故裁判例>不動産会社の調査部長の休業損害につき,事故当日から症状固定時まで期間別に100%,50%,20%とした事例
生活態様:不動産業を営むY株式会社の調査部長
算定基礎:月額¥595,073
事故前3カ月間の給与¥1,785,220より
休業日数:7.3カ月
事故当日から入院治療の必要性の認められる3カ月間とその
後の2カ月間については,本件事故に基づく傷害により100%
就労することができなかったと解されるが,その後の3カ月
間は50%,その後,症状固定日までの4カ月間は20%就
労することができなかったと解するのが相当である。
認容額:¥4,344,032
(大阪地裁 平成6年8月25日判決)
<弁護士交通事故裁判例>タクシー会社の営業所長が事故により降格・配置転換されたことによる昇給減を2年分認めた事例
生活態様:タクシー会社の営業所長として勤務
算定基礎:被害者会社よりの実支給額
休業日数:204日
認容額:¥2,215,728
⑴本給分¥1,597,728
⑵賞与分¥210,000
⑶昇給減¥409,000
S58.4.1に営業所長から渉外課に降格・配置転換となったこと
により,S58年度の昇給額が月額¥22,400から月額
¥5,400に減額。S58.4.1から症状固定となったS60.3
末日までの24カ月間について昇給減月額¥17,000を認定
(福岡地裁小倉支部 昭和62年7月3日判決)
<弁護士交通事故裁判例>クリーニング業の74歳男子の休業損害について役員報酬をすべて労働の対価として基礎収入と認めた事例
生活態様:クリーニング業を事業内容とする有限会社の代表取締役
算定基礎:年額¥1,020,000(被害者の役員報酬)
被害者が代表取締役を務める有限会社の売上および税引前純
利益は,本件事故まで数年間減少傾向が続いており,外注も,
本件事故前から行われていた。しかし,本件事故後は,本件
事故前と比較して,売上減少率が増大し,外注の減少傾向お
よび給与の減少傾向が増加に転じていることと被害者の主訴
を考慮すれば,現実の減収はなくても,被害者の努力・忍耐
によるものと認め,休業損害の発生は認められる。有限会社
の業種・役員数(2名)・従業員数(3名)と役員報酬額・
給料手当額を考慮すれば,被害者の役員報酬をすべて労働の
対価として基礎収入として認める。
休業日数:108日(実通院日数)
認容額:¥301,808
(京都地裁 平成27年2月9日判決)
<弁護士交通事故裁判例>減収が生じていない54歳女子保険外交員の休業損害について認めた事例
生活態様:被害者は保険外交員であり,本件事故後も無理をして勤務を
続け,被害者個人の業績に基づく給与に加えて部下の業績に
基づく管理職手当の支給を受けていたため減収は生じていな
い。被害者が新規に獲得した契約の件数は,H21年度は6
2件,H22年度は44.4件,H23年度は26.7件で
あった。
算定基礎:1時間当たり¥1,729
H21の被害者の年収¥3,597,984を被害者の年間
の所定労働時間である2,080時間で除した金額
休業日数:143回(通院回数)
被害者は休業損害の算出の基礎となるべき時間として,病院
への通院に要した時間を主張したが,バスの利用のために要
した時間は休業損害の算出の基礎となるべき時間に含めるこ
とはできない。
認容額:¥247,247
(福井地裁 平成26年5月2日判決)
<弁護士交通事故裁判例>会社と被害者が共同原告となる訴訟において会社役員の休業損害を認定した事例
生活態様:本件事故当時,薬局を2店舗運営するA会社の代表取締役で,
1店舗の管理薬剤師として常勤していた。
算定基礎:年額¥5,760,000
事故前年の収入
休業日数:13日
認容額:¥249,600
(大阪地裁 平成25年6月11日判決)
« Older Entries Newer Entries »