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- 後遺障害等級12級7号が認定されました。
- 後遺障害等級14級(併合)が認定されました(R4.8.16)
- 後遺障害等級14級9号が認定されました
- 併合5級の症状固定時23歳男子の逸失利益について,賃金センサス学歴計男子全年齢平均賃金を基礎として喪失率79%で67歳まで認めた事例(H24.7.30大阪地判)
- 12級12号の症状固定時31歳男子の逸失利益について賃金センサス男子大卒全年齢平均賃金で67歳まで認定した事例(H21.9.10東京地判)
- 高次脳機能障害が残存した博士過程の大学院生の逸失利益につき,定年までは賃金センサスの1.4倍を,定年後67歳までは賃金センサスを算定基礎とした事例(H16.6.29東京地判)
- 骨盤骨変形は労働能力に影響しないという形式的理由だけで労働能力喪失率を引き下げるのは相当ではないとした事例(H10.7.17神戸地判)
- 両下肢完全麻痺の後遺障害を負った被害者について,労働能力100%喪失を認めた事例(H4.11.26大阪地判)
- 併合8級の症状固定時24歳男子の逸失利益について,賃金センサス男子労働者学歴計全年齢平均賃金を基礎として労働能力喪失率45%で67歳まで認めた事例(H24.9.28東京地判)
- 7級の20歳女子大学生の逸失利益を労働能力喪失率20%で67歳まで認めた事例(H22.12.8名古屋地判)
- 後遺障害逸失利益の算定において事故日から症状固定日までの中間利息を控除すべきであるとする加害者側の主張を採用しなかった事例(H15.1.27大阪地判)
- 後遺障害等級認定率 実績48.1%(R2.1.1~R3.10.31)
- 医大生の後遺障害による逸失利益について14%の労働能力喪失を認めた事例(H12.10.4東京地判)
- 併合4級の17歳女子の逸失利益について賃金センサス産業計,男女計,大学・大学院卒,全年齢平均年収を基礎収入として認めた事例(H26.1.9名古屋地判)
- 顔面醜状7級12号を含む併合6級の事故時17歳女子の逸失利益について症状固定の3年後から67歳まで喪失率12%で認めた事例(H25.1.24名古屋地判)
- 事故後高校を中退した1級の17歳男子の逸失利益を男子学歴計全年齢平均賃金をもとに認めた事例(H23.7.20大阪地判)
- 遷延性意識障害で寝たきりとなった事故当時女子高生(症状固定時23歳)の逸失利益を算定した事例(H19.1.31大阪地判)
- 女子高校生の後遺障害による逸失利益算定に当たり女子労働者の平均賃金を基準に算出した事例(H14.11.11名古屋地判)
- 高校生の後遺障害による逸失利益について67%の労働能力喪失を認めた事例(H10.6.29大阪地判)
- 高校生の後遺障害による逸失利益について25%の労働能力喪失を認めた事例(H10.2.16大阪地判)
- 後遺障害固定後に死亡した被害者の逸失利益の算定に当たり,死亡の事実を考慮しないとした事例(H8.5.31最判)
- 女子の両下肢の醜状痕につき,後遺障害の12級相当と認め,固定後10年間は20%,その後は9%の労働能力喪失を認めた事例(H6.5.23大阪地判)
- 右大腿部切断後に公務員として勤務していた被害者について,67歳まで60%の労働能力喪失を認めた事例(H5.7.30浦和地判)
- 1級の症状固定時16歳男子の逸失利益について,加害者側主張の生活費控除を認めなかった事例(H21.11.17)
- 嗅覚脱失につき後遺障害等級12級12号を類推し,併せて抗てんかん剤を継続的に投与されている被害者につき,併合して後遺障害等級11級程度に該当することを認めた事例(H10.5.21水戸地判)
- 後遺障害1級の女子小学1年生の後遺障害逸失利益算定に当たり,賃金センサスの男女計・学歴計・全年齢平均賃金を基礎収入額とし,生活費控除を認めなかった事例(H28.2.25東京地判)
- 12級相当の醜状痕が残った症状固定時12歳女子の逸失利益について67歳まで喪失率5%で認めた事例(H24.11.27名古屋地判)
- 年少女子未就労者の逸失利益につき全年齢の全労働者平均賃金を基礎として算定した事例(H14.5.31大阪地判)
- 男子小学生の後遺障害(併合4級該当)による逸失利益算定に当たり92%の労働能力喪失を認めた事例(H6.1.18東京地判)
- この命を大切に
- 症状固定時14歳の被害者の逸失利益について、100%の労働能力喪失を認めた事案
- 児童の後遺障害による逸失利益について満18歳から67歳までの40%の労働能力喪失を認めた事案
- 顔面部醜状痕の12級14号の症状固定時9歳女子の逸失利益について労働能力喪失率を14%で認定した事案
- 男子の外貌醜状と歯牙障害とによる逸失利益について10%の労働能力喪失を認めた事案
- 症状固定時7歳の幼稚園女児の外貌醜状痕につき、就労可能時間を通じて40%の労働能力喪失を認めた事案
- 事故により死亡した会社役員の会社の損害を認めた事案
- 競輪選手の休業損害を認定した事案
- 代表取締役の受傷による応援工事の費用損害として認めた事案
- 市議会議員選挙に出馬準備をしていた被害者の休業損害を認めなかった事案
- 34歳イラン人男性会社員の休業損害について事故前年の収入をもとに1919日分を認定した事案
- 25歳中国人留学生の休業損害について事故前の給与日額をもとに休業全期間分を認定した事案
- 44歳主婦の受傷により介護に従事する歯科医院経営の夫の休業損害を認めなかった事案
- 長男が経営する医院の清掃作業をしていた被害者(症状固定時80歳・男)の基礎収入につき,実際に得ていた金額(月収¥200,000)の半分を労働対価として認め,残りは贈与であるとした事案
- 事故により仕事ができなかった事故の被害者の次女の減収分を損害として認めた事案
- 77歳(固定時)家政婦の休業損害について,賃金センサス女子労働者年齢別平均賃金を基礎に算定した事案
- 在留資格が「家族滞在」の中国人女性店員の休業損害について,現実収入をもとに認めた事案
- 9歳男子の死亡を目の前で目撃した母親の精神的攻撃による休業損害を認めなかった事案
- 企業の外注費の請求について,企業の損害が個人の損害と等価値であると認められる程度の経済的一体性が認められないとして否認した事案
- <弁護士交通事故裁判例>具体的な仕事内容の不明な被害者の休業損害につき60歳から64歳の男子労働者の平均年収を基礎収入として算定した事案
- <弁護士交通事故裁判例>職業不明の被害者の休業損害を認めた事案
- <弁護士交通事故裁判例>肝硬変、糖尿病の治療を受けており、事故前から糖尿病の症状が顕著になった外交官の休業損害につき、前年の収入の半分程度の収入をあげ得たと認めた事案
- <弁護士交通事故裁判例>休業損害につき、収入を認定すべき合理的資料が存在しないとして、賃金センサス学歴計・年齢別・男子平均賃金の6割相当額を年収と認めた事案
- <弁護士交通事故裁判例>被害者(子)の付添い・葬祭のため経営する浴場を休業したうち、10日を相当因果関係ある損害と認め確定申告額を基礎に算定した事案
- <弁護士交通事故裁判例>外国人で入管法違反であっても、在留資格のある間んお休損算定は取得金額を基礎とすることも許されるとした事案
- <弁護士交通事故裁判例>無職男子について就労意欲、能力があるとして休業損害を認めた事案
- <弁護士交通事故裁判例>会社を設立し代表取締役に就任する予定だった41歳男子の休業損害について賃金センサス大学卒男性全年齢平均賃金を基に認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>無職女子の家事労働の休業損害を認めなかった事案
- <弁護士交通事故裁判例>無職男子の休業損害について内定していた再就職の年俸¥15.000.000を基に算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>入院中の家族の看病等の家事労働をしていた被害者の休業損害認定例
- <弁護士交通事故裁判例>転職準備中の被害者の作業損害につき、賃金センサス産業計・企画規模計・学歴計・男子全年平均賃金を基礎とし、その20%にそ
- <弁護士交通事故裁判例>結婚のため退職し事故当時無職者の休業損害につき,少なくとも平均収入程度の収入を得ることは可能であったものとした事例
- <弁護士交通事故裁判例>生活保護受給のピプノセラピストの休業損害を高卒の年齢別平均賃金で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>画家の休業損害につき,事故前年の売上の60%を基礎収入と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>露天商の休業損害として,平均年収の60%を基礎として認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>建築事務所経営者について,賃金センサス大卒男子の平均給与額を算定基礎とした事例
- <弁護士交通事故裁判例>契約取次業務受託の休業損害について平均賃金をもとに認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>45歳女子内科開業医の休業損害について,ネックカラーが外された日までは減収分,その後症状固定日までは50%相当分を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>ウェブ作成事業者の休業につき,平均賃金を参考に年額¥5,500,000を基に認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>71歳男子弁護士の休業損害を月額¥300万で2か月分認め,さらに委員会日当損害として日当¥2万7千を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>建築自営業の休業損害について平均賃金を基礎収入として症状固定日までの全日数を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>花屋自営の30歳女子の休業損害について平均賃金の80%をもとに算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>夫と薬局を共同経営し主婦として家事もしていた被害者につき,賃金センサス女性労働者学歴計全年齢平均賃金を基礎に休業損害を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>税務申告をしていない配達請負業者の休業損害について,事故前3か月の収入から経費を差し引いた金額をもとに算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>オートバイ販売店店長の休業損害につき,事故当時の年収額を基準に,入院期間中について認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>事故当時稼働していなかった被害者の休業損害につき,月額¥300,000を基礎として算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>申告所得額があまりにも低額で生活実態を反映していないとして賃金センサスによって算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>露天商の休業損害につき,本人とその妻が作成の売上帳ではなく賃金センサス平均賃金をもとに算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>大工の休業損害について,申告所得額を超える日額をもとに算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>土産店経営予定者の休業損害について,事故から自殺までの104日間,賃金センサス男子学歴計平均給与額を基礎に算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>赤字申告の事実があるも賃金センサス平均給与額の3分の2の収入があったとして算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>事故日から症状固定日までの464日間につき100%の労働能力喪失を認めて休業損害を算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>受傷による欠勤期間中支払を受けなかった給与及び賞与減額分を休業損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>国家公務員の休業損害について年次有給休暇39時間分を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>検察庁に出頭するために使用した2時間分の有給休暇について休業損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>郵便局の保険外交員の休業損害として欠勤日数と有給休暇日数の合計期間の外交員報酬分の損害を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>教師が自宅療養に有給休暇を,通院に授業の空き時間をあてたため給与等の減額はないが,それら日数と時間に対し休業損害を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>事故後仕事に復帰し事故前とさほど変わらない給料を得ていた送迎運転手の休業損害について認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>アルバイト収入もある42歳男子非正規会社員の休業損害についてアルバイトの分については直近の収入を基礎収入として認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>36歳男子会社員の休業損害について,復職後の減収分も認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>派遣社員の休業損害について再就職契約終了後の無職については認めらないとした事例
- <弁護士交通事故裁判例>事故の半年後に勤務先が倒産した会社員の休業損害を倒産前に限定すべきではないとした事例
- <弁護士交通事故裁判例>症状固定日から死亡時まで逸失利益を休業損害として実収入をもとに算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>通院期間中も休業しなかった会社員の休業損害について1か月分を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>有給休暇分の休業損害につき,事故前3か月分の収入を基礎に減少20日分を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>有給休暇消費分の85日間を休業損害として認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>タクシー運転手の休業損害につき,労働能力喪失率を段階的に認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>バスガイドの勤務中の事故につき,PTSDを認定し,739日について休業損害を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>事故後に使用した有給休暇について休業損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>欠勤のために退職せざるを得なかった男子につき治療後3カ月についても休業損害を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>会社員の被害者が,事故による傷害のため使用した有給休暇につきその全日数を算定基礎と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>ゴルフのインストラクタープロの資格を有し,スポーツショップに勤務する被害者の休業損害認定例
- <弁護士交通事故裁判例>事務職会社員の休業損害につき,症状固定に至るまで,退職時までは100%,その後は50%を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>タクシー運転手の休業期間中のチップ代を損害と認めなかった事例
- <弁護士交通事故裁判例>不動産会社の調査部長の休業損害につき,事故当日から症状固定時まで期間別に100%,50%,20%とした事例
- <弁護士交通事故裁判例>タクシー会社の営業所長が事故により降格・配置転換されたことによる昇給減を2年分認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>クリーニング業の74歳男子の休業損害について役員報酬をすべて労働の対価として基礎収入と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>減収が生じていない54歳女子保険外交員の休業損害について認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>会社と被害者が共同原告となる訴訟において会社役員の休業損害を認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>会社役員の休業について会社が役員報酬を肩代わりした損害を認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>会社代表者の受傷につき会社損害として役員報酬を基に598日間に20%の休業があったとして認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>65歳代表取締役の休業損害について賃金センサス男子大卒65歳以上平均賃金をもとに認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>鳶工事業有限会社代表者かつ鳶職人である被害者の休業損害について,労働対価部分を給与の65%と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>親族経営の印刷会社の役員につき、会社規模および労働実態から、実際の報酬¥1,300,000のうち労働対価性のある部分は¥910,000を下らないと認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>会社役員の休業損害について役員報酬年額¥8,100,000の全てを労働の対価として休業損害を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>会社役員の休業損害につき受領金額から利益供与分を控除した残額を労務の対価として算定基礎にした事例
- <弁護士交通事故裁判例>パン屋個人営業の被害者の休業損害算定につき、役員報酬の月¥500,000は全額労務提供の対価としてみるべきとして、基礎月収を月額¥500,000とし症状固定時まで100%の労働能力を喪失したと認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>コンピュータソフトの企画・製作を業務とする会社の代表者の休業損害認定例
- <弁護士交通事故裁判例>代表取締役の休業損害につき、役員報酬の80%を労働の対価と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>飲食店経営の代表取締役の休業損害につき、役員報酬のうち70%を労務の対価と認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>コンピューターソフト会社の代表取締役の休業損害について、賃金センサスで認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>同族会社の代表者の休業損害につき、事故当日から2ヶ月間は100%、その後の11ヶ月間は50%とした事例
- <弁護士交通事故裁判例>代表取締役に給与を立替払いした会社からの損害賠償請求を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>2会社,1商店経営の代表取締役について,各々の役員報酬ではなく,事故前後の確定申告書における所得額により算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>役員報酬という名称であっても,実体は全額が労働の対価としての性格をもつとして,その全額を基礎とした事例
- <弁護士交通事故裁判例>会社役員の休業損害について、役員報酬月額¥1,000,000のうち6割を労務の対価としての実質をもつとして算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>報酬につき、会社が肩代わりしたものとして加害者に対し求償・償還請求できるとした事例
- <弁護士交通事故裁判例>主婦の休業損害について賃金センサス女性学歴計全年齢を基礎に認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>31歳女子の休業損害について入院が終了するまでは100%、その後症状固定日までは80%で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>パートタイマーの休業損害について症状固定日までの555日間を100%認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>72歳女性の休業損害につき賃金センサス女子労働者学歴計全年齢平均の80%を基礎として認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>32歳主婦の休業損害について女子労働者全年齢平均年収を基礎として算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>主婦の休業損害として高卒女子労働者全年齢平均賃金を基礎収入として認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>料理店経営者につき夫がいることから賃金センサス女子労働者の全年齢平均賃金の8割を基礎とした事例
- <弁護士交通事故裁判例>主婦の休業損害につき賃金センサス女子年齢別平均賃金を基礎に算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>被害者の経歴、入社の経歴等を考慮し、勤務していたら得ることができた収入を算定基礎となる収入額を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>製造販売業者について委託料支払い債務を加算した額を算定基礎とした事例
- <弁護士交通事故裁判例>家事従事者として女性平均賃金の80%相当額を基礎収入として認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>既住症のある主婦の休業損害について賃金センサス全年齢女子平均賃金で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>家事全般に従事していた女子の休業損害について65歳以上女子の平均年収の80%を基に算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>同居し家事を分担する被害者の休業損害認定例
- <弁護士交通事故裁判例>全年齢平均賃金を基礎に算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>休業損害につき余の期間は30%程度で休業を余儀なくされたものとして算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>専門学校生の休業損害について平均賃金を基礎として約40か月分認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>被害者の休業損害について収入を基礎に認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>休業損害につき70%を相当因果関係のある損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>大学生のアルバイトの休業損害を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>大学生被害者の就職遅延による損害を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>音大大学生の休業損害を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>休業損害についてアルバイト収入をもとに認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>マンション賃料差額と転居費用を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>被害者の成年後人報酬等を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>被害者の妻の犬のペットホテル費用を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>費用について被害者側に不利益に扱うべきではないとした事例
- <弁護士交通事故裁判例>被害者の介護給付と自己負担相当額を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>67歳被害者の成年後見費用を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>成年後見人申立てのための弁護士費用等を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>家賃相当額の70%を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>刑事記録謄写費用を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>事情聴取を受けるための交通費を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>アパートの賃貸借契約解約費用を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>モントリオール条約の適用を認めなかった事例
- <弁護士交通事故裁判例>保険会社の損害賠償責任を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来使用する日用品代の損害を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>被害者の住宅買換費について認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>被害者の保佐開始の審判申立費用を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>被害者の損害を部分的に認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>転院先探しのための代理診療費用等を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>元本への充当合意があったとする主張を認めなかった事例
- <弁護士交通事故裁判例>自宅改装期間中の仮住まい費用を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来雑費を月額10万円で平均余命まで認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>介護のための必要費を100円で平均余命まで認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>転職に伴う転居費用のうち敷金以外を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>通学付添費を日額3000円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>被害者の母親の心療内科の治療費を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>被害者親族の来日渡航費・宿泊費用を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>被害者の母親の付添看護のための宿泊費用を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来介護雑費として年間7万2449円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来のおむつ代と将来介護費等を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>学費キャンセル料を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>家政婦費用を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>被害者の後見開始申立費用を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の介護にかかる費用等を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>エレベーター取替費用等を平均余命まで認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>介護費等につき定期金賠償を命ずることはできないとした事例
- <弁護士交通事故裁判例>日常生活用具購入費用を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>既払い学費を相当因果関係のある損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>被害者死亡に伴う引越費用を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の人工授精代を損害として認められないとした事例
- <弁護士交通事故裁判例>渡航費用を損害として認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>引越しによる賃料差額を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>逸失利益の定期金賠償請求が認められなかった事例
- <弁護士交通事故裁判例>代行運転派遣費用を会社の損害として認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>留学を取りやめた場合のキャンセル料を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>飼い犬の火葬費と慰謝料を損害として認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>成年後見申立費用として約22万円を認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>旅行のキャンセル料を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>労災保険により填補される損害は入院雑費等も含むとした事例
- <弁護士交通事故裁判例>右上肢を失った被害者の家電製品購入を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>被害者の転居費用60万円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>被害者の禁治産宣告申立手続費用を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>代行要因に支払った派遣料を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>被害者の両親の来日・帰国費用を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>相続税は本件事故による損害とはいえないとした事例
- <弁護士交通事故裁判例>葬儀費用を被害者主張額で損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>キャンセル料を損害として認定した事例
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- <弁護士交通事故裁判例>損害額には弁護士費用も含まれると認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>弁護士費用の賠償を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>弁護士費用について諸般の事情を斟酌しなかった事例
- <弁護士交通事故裁判例>訴訟提起による弁護士費用を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>弁護士費用について2510万円の支払を命じた事例
- <弁護士交通事故裁判例>弁護士費用として合計55万円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>損害の認容額の約14%を弁護士費用として認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>弁護士費用として3万円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>訴訟提起を余儀なくされたことを斟酌した事例
- <弁護士交通事故裁判例>保険会社の弁護士費用の請求を認めなかった事例
- <弁護士交通事故裁判例>保険会社の弁護士費用の請求を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>弁護士費用を算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>辞任した弁護士の報酬を容認額の3%と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>容認額につき190万円の弁護士費用を認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>70万円の弁護士費用を認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>600万円の弁護士費用を認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>30万円の弁護士費用を認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>秋学期授業料を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>自動車講習所代を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>入院中の被害者の弟の監護費用を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>付添看護中,子どもの保育料を肯定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>留年・卒業遅延による授業料等を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>事故による留年一年分の授業料を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>葬儀費用につき200万円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>葬儀関係費用として210万円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>元妻が負担した葬儀費用を損害として認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>葬儀費用について120万円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>葬儀費用として300万円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>女子高生2人の葬儀費用をそれぞれ認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>事故と相当因果関係のある損害は150万円とした事例
- <弁護士交通事故裁判例>交通費を支弁したことを理由に240万円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>葬儀費用として150万円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>葬儀費用として150万円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>仏壇購入、墓碑建立費用を損害と認めなかった事例
- <弁護士交通事故裁判例>葬儀費用として150万円を認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>葬儀費用150万円を認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>香典返しを損害と認めなかった事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の自動車買替費用について認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>住宅家屋改造費について50%を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>自宅改造費について請求額の50%を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>介護設備工事としての費用の65%で認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>住宅の買換えに要した費用と住宅改造費を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>自宅改造費用として1371万2390円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>自宅改造費として1088万2648円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>車椅子仕様車購入費として普通車との差額を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>住宅改造費として介護仕様住宅と通常仕様住宅の建築費用の差額を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>自動車購入費について平均余命間に8回交換を要すると認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>福祉車両購入・買替費用を新車購入額の50%で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>家屋改造費等を将来の設備交換費用も含め認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>障害者用車両と住宅改造費を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>家屋改造費8511万1931円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>マンション購入費用の10%を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>特別仕様自動車の購入代金を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>家屋改造費と自動車補助装置代を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>家屋改造費701万2697円、自動車補助装置代41万9196円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>自動車購入費・改造費用を5年ごとに200万円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>家屋改造費、車両特別装備代を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>自宅改造費のうち5分の1を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>家屋改造関係費用として714万円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>自動車の特別仕様として109万円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>家屋改造費として778万1798円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>建物改造費、電動ベッド代等を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>家屋改造費と事故の相当因果関係を否定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>居室を1階に設けるのが合理的であるとした事例
- <弁護士交通事故裁判例>賃料差額7か月分を損害として認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>マンション改造費として590万円を認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>自動車改造費用について6年ごとの買換えを認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>転居費として賃料相当額の5年分を損害として認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>在宅介護を前提とする器具購入費を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>室内用・屋外用車椅子2台の購入費を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>門式リフター等につき、その購入費・撤去費用を全額認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>介護備品費につき初回購入分・買換分を認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>介護用品と車椅子費用を平均余命まで認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>被害者の介護ベッド購入費用を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>義足の美観目的の費用も財産的損害として認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の装具購入費を中間利息を控除し算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>各車椅子について平均余命まで耐用年数5年で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>家財道具購入費を損害として認めなかった事例
- <弁護士交通事故裁判例>ベッドおよび衣服購入費の賠償を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>車椅子関係費用として4年毎の買替えを認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の歩行補助器具代を認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>パソコンを購入する費用を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>平均余命までの10回の義足購入費を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の歯科補綴治療費を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>人工呼吸器等の購入費用を定期金として認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>足関節の免荷装具代を平均余命48年分認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>被害者の平均余命間にわたる車椅子購入費を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の義歯代、顔面醜状に対する化粧品代を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>下肢短縮の後遺障害につき将来の義足費用を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>平均余命間3年に1度、車椅子の購入費用を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>両足運動麻痺の被害者に対し補装具購入費等を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>身体障害者用ベッドの購入費用の賠償を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>症状固定後の治療費につき平均余命まで認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>泌尿器科の将来治療費を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の入院費を平均余命にわたり認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>症状固定後の治療費につき月額50万円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の人工股関節置換手術の費用を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の治療費を44年にわたり認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来治療費を平均余命まで認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の訪問看護及びリハビリ費用を平均余命まで認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>症状固定後の治療費として3000万円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の足底再建手術を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の治療費について3年分を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>退院後のオムツ代等を平均余命まで年30万円認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>義歯の10回の交換に必要な将来治療費を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>後遺障害1級3号につき将来の通院交通費等を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>植物状態となった被害者の将来の入院雑費等を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の治療費・付添看護費等を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>出張先のパリから帰国した婚約者の交通費を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>被害者の入院先に駆け付けた親族の交通費を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>バスと電車の通勤交通費を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>通院につきタクシー利用を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>就職活動のための交通費を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来介護費を日額3000円で平均余命まで認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>介護施設に入居した被害者について将来介護費を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の介護料を日額1万円で28年間認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の介護料を日額3000円で平均余命まで認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の介護料を定期金賠償で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来介護費を平均余命まで日額8000円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>ガーゼ取り換えのための自宅介護費用を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来介護費を月額40万円を相当と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の介護費用について一時金賠償方式に変更した裁判例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の介護費日額5000円で平均余命認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来介護費を日額4000円で平均余命まで認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の付添介護費を平均余命まで日額2万円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>母親が67歳以降は職業介護(日額2万5000円)で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>母が67歳以降の将来介護費日額2万円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来付添看護費につき妻が67歳以降は日額2万円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>母親が67歳以降付添介護費日額15000円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来介護費について日額6000円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来介護費について日額2万5000円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>退院後の付添看護費用日額5000円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来介護費用を平均余命まで日額4000円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来介護費を日額1万7000円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>介護費用を平均余命まで日額1万8000円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>介護費用を平均余命まで日額2万3000円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の介護料日額1万8000円で認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>通院付添費3000円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>母親による通院付添費日額3300円と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>付添看護費日額7000円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>看護費用日額1万円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>付添看護費日額2000円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>入院付添費日額6000円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>近親者付添費8500円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>母親による付添看護費を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>症状固定後の個室入院費を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の年間治療費30万円を5年間認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>症状固定後の整骨院通院を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>個室料1万円を限度に損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>整骨院での施術費を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>人損のない治療費を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>低髄液圧症候群の治療費を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>頚椎前方固定術を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の入院費につき中間利息を控除しなかった事例
- <弁護士交通事故裁判例>症状固定後平均余命までの治療費を認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>症状固定後の入院関係費を余命10年認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>失明によるリハビリ等の生活訓練費用を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の脳障害治療費を否定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>通院・通勤交通費としてタクシー代を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>身元確認等の交通費を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>付添交通費日額1000円を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>母の見舞いの航空運賃を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>留学先からの帰国費用を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>近親者の付添いのための駐車料金を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>ガソリン代を通院交通費として認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>被害者家族の交通費を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>付添看護のためのアパート代を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>付添看護等の交通費を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>入院雑費の6割(日額2600円)を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>生存可能期間を平均余命の2/3とした事例
- <弁護士交通事故裁判例>1日1500円の割合で入院雑費を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>1日当たり1300円の入院雑費を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>1日当たり1500円の入院雑費を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>医師等への謝礼のうち6割を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>医師等への謝礼6万円を損害として認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>歯科医への車代を将来にわたり損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>医師等への謝礼12万円を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>医師看護婦への謝礼30万円の範囲で損害と認定
- <弁護士交通事故裁判例>医師への謝礼15万円を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>医師看護婦への謝礼20万円を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来介護費1日2万5000円で認めた事例